相続問題や争いを予防する遺言書に加えてもらいたい付言事項とは?

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

遺言書を書くだけで争いが起きない?

昨日は、沖縄県相続診断士会の定例会(勉強会)に参加させていただきました。
京都府で登録している弁護士による「不動産の遺産分割」というタイトルでお話をお伺いしましたが、実例に基づく実務上のお話は、とても参考にありましたし、日ごろ、気になっていたことも質問でき、疑問点が解消されましたので、実り多い勉強会でした。

+think Cafe 宜野湾市宇地泊 LEQUIOSビル

昨日の勉強会の会場「承継の窓口+think Cafe」宜野湾市宇地泊LEQUIOSビル。不動産の承継などの相談が受けられるユニークなカフェです。

先生のお話の中で、不動産が主な遺産となるケースでは遺産分割で、公平な遺産分与ができずに問題が生じる可能性があるので、相続問題や争いを予防する対策として、お話しされていたのが以下の4点でした。

(不動産が主な遺産となるケースでの相続問題や争いを予防する対策)
1.遺言書(付言事項必須)
2.生命保険の活用
3.資産運用による現金増加
4.家族の生前のコミュニケーション

「3.資産運用による現金増加」の対策については、あまり意識していなかったところなのですが、先生はAFP(ファイナンシャル・プランナー)でもあることから「現金、預貯金が少ないなら増やせばいい」との考えのようです。
確かに、一理ありますね。
ただ、資産を劇的に増加させることは厳しいこともあるでしょうから、資産運用について、専門家の話を聞いたり、勉強することは長い目で見てすべきだなと思いました。

僕もAFPの資格を有していますので、この視点は一つの相続対策として、大事にしたいと思いましたね。

その他の3項目については、日ごろ僕がブログ、SNS、ニュースレター、ラジオ番組やセミナーなどでお伝えしていることなので、相続における重要対策であることが、再度、確認できました。

いずれにせよ、相続案件をぽく手掛ける弁護士の実務を通じた話を聞けることは、とても参考になりました。
僕ら行政書士は事件性のある案件やトラブルとなっている案件には関与できませんから、行政書士の手におえない件またはトラブルに発展した件が都のようになるのか、そして、トラブルにならないためにはどのような対策が有効なのかについて、改めて学ぶことができました。

貴重な機会を頂いた沖縄県相続診断士会の皆様、ありがとうございました。

以下は、昨日の勉強会を踏まえての過去の記事のリライトです。

特に遺言書の「付言事項」については、講師の弁護士も重要性を強調されていました。
大事なことです。

遺言書を書くだけで争いが起きない?

相続は世の中の2大トラブルであるお金と人間関係のことが絡むので、問題が起きたり、争いに発展することも多い。
事実、家庭裁判所で争われる遺産分割事件は、年間1万件を超えており、高止まりしています。

遺産分割事件 平成22年度~令和元年度

遺産分割事件 平成22年度から令和元年度(数字は最高裁判所Hpより)

遺産分割事件は、今後益々増加するのではないかと思います。
なぜかと言えば、約660万人いるとされている団塊の世代(昭和22年から24年生まれ)の相続が、これから徐々に始まるからです。
相続の数だけ問題や争いも発生する可能性があります。

また、問題にならなくとも、家族間でお金の話をすることは、なかなか大変なことです。

そして、相続問題や争いを予防する手段として用いられるのが「遺言書」です。
僕ら専門家は多くの相続において、遺言書があれば、問題や争いの予防ができると考えています。

遺言書は、故人の最終意思であり、故人の財産について、どのように分与するかを指定しています。
だとすれば、ご遺族(相続人)は遺言者の意思を最大限尊重してくれるのではないかと思うのです。

ただ、遺言書も完ぺきではありません。
遺言書があったとしても問題が起きたり、争いに発展したりすることはあります。
それは、遺言書が極端に不公平であったり、どんな内容だとしても納得しない強欲な相続人がいたり、相続人が様々な感情を抱えているからです。

また、昨今では、相続に関するインターネットサイト情報や書籍も多数出ていますので、容易に情報を入手できます。
また、併せて権利意識の高まりにより、得た情報を基に、自分の相続人としいての権利を主張する方が多くなっているのは、世の中の流れかもしれません。

遺言書を漫然と書くのでは、相続問題や争いは予防できなくなっているのかもしれません。
遺言書を書く場合には、法的要件を完ぺきに備えることと著しく不公平な内容にしないことは基本です。

遺言書の法的要件は厳格です。
一般の方が自分で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言は、専門家にチェックしてもらうことは必須です。

相続人(第三順位法定相続人兄弟姉妹は除く)には相続する最低限の権利である「遺留分」があります。
遺留分を侵害する遺言書は、トラブルを引き起こすことはありますので、ご注意ください。

また、遺言書を書いたことを家族に伝えておき、なぜ、自分が遺言書を書いたのかを伝えておくことも重要なことかもしれません。
ご家族からすれば、ちゃんと準備してくれているのだ、と安心感を得られるからです。
ただし、ご家族の中にお金に執着する人がいるのなら、遺言書を書いたことを知らせるのはかえって問題を引き起こすこともあるかもしれません。
遺言書の内容を極端に気にしたり、どんな内容にしたのかをしきりに聴いてきたりするような家族がいるとすれば、何かしらの問題を引き起こす可能性もあります。

また、口に出して聴いてこないにしても、遺言の内容が気になる人はいるかもしれないので、自分が遺言書を書いたことを家族に伝えるのは、慎重にしてください。

遺言書にかける法的拘束力のある12項目

遺言書の付言事項

遺言書の付言事項

最後に、遺言書に説得力を持たせ、家族に思いが伝わるようにする方法をお伝えします。

法的要件を満たして作成された遺言書は法的拘束力のある文書です。
基本的に、相続人が遺言に従わなくてはなりません。

ただ、できれば法的拘束力うんぬんもそうですが、その遺言を皆が納得してくれるようにしたいですよね?
遺言書を目にした家族が納得してもらえるような内容にしたいと考えるならば、法的拘束力のある遺言書の本文とは別に、付言事項を記して欲しいのです。

付言事項とは、法的拘束力はありませんが、なぜ、このような内容の遺言書にしたのか、家族への想い、感謝の気持ちなどをつづるのです。

遺言書をしたためたあなたの想いが家族に伝われば、皆さんが納得してくれると思います。
また、少々の不満を抱えている方がいたとしても、あなたの想いが付言事項を通じて伝われば、問題は起きないでしょう。

あなたの想いを伝える付言事項は、遺言書に血を通わせるのです。
遺言書を書くなら付言事項は忘れないでください。

ですから、生前に面と向かっていけなかったことでも、恥ずかしくて言えなかったことでも、家族への愛でも思いっきり書いてください。
家族があなたの遺言書を読むのは、あなたが亡くなった後ですから、恥ずかしくないでしょう。
あなたの想いは家族へ伝わります。

今日のJAZZ

ジャズの巨人の一人、サックス奏者トレーンことジョン・コルトレーンの《Violets for Your Furs》(コートにすみれを)をB.G.M.にブログを書いています。
タイトルに惹かれて聴いてみましたが、綺麗なバラードです。
コルトレーンの1957年に制作した初リーダー・アルバム『Coltrane』に収録されているようです。
この時、トレーンは31歳ですが、リーダー・アルバムはこんなに遅かったんですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年4月27日(火) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。

詳細はこちらをクリック

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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