親の生前に子供たちが勝手に遺産分割協議などできません!
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
遺産分割協議と遺言
この仕事を始めてから相続に関する認識は人さまざまなんだな、と思うことが多々あります。
本日のブログもそんな内容です。
相続のご相談を受けるときに、自分の生前に家族に財産の分与方法を決めて説明し、相続人になるであろう家族の署名捺印をもらっておきたい、という方がいらっしゃいます。
しかし、生前に遺産の分割方法を指定し、推定相続人(その時点で相続人となるであろう人)の合意を得ても、法的な拘束力はありません。
「生前にそんな約束をしたね、確かに説明は受けて署名捺印をしたけど、遺産の分割方法について合意したわけではないよ」という相続人がいれば、それまでです。
また、実際に相続が発生した時に、署名捺印した当時推定相続人であった人が、亡くなっていたとしたら相続人は別の人となっていることもあります。
言葉は悪いかもしれませんが、紙切れになります。
被相続人(故人)の生前に推定相続人が遺産分割の方法について合意したとしていても、改めて相続人全員で遺産分割協議を行い合意の上、署名捺印することが必要です。
故人の意志に沿った遺産分割がなされるかは相続人次第となります。
もしも、ご自身の考える相続を実現したいのなら、遺言書を書いてください。
遺言書の主な役割は遺産の分割方法の指定です。
相続人の相続する最低限の権利である遺留分を侵害しなければ、遺言書のとおりに遺産の分割方法を実現できます。
どうしても相続人に納得してもらいたいようならば、遺言書を書いて、なぜこのような内容にしたのかを付言事項に書き示しすなり、推定相続人に説明するなりするといいのではないかと思います。
付け加えるとすれば遺言の内容に相続人の同意は要りませんので、遺言者の考える通りにできます。
ただ、自分の遺した財産で、家族が争わぬように円満かつ円滑な相続を実現したいと考えるなら、著しく不公平または理不尽な内容は避けてください。
しかし、遺言書は必須です。
今日のJAZZ
ピアニスト、ソニー・クラークの《Cool Struttin’》をB.G.M.にブログを書いてます。
キリっとした演奏で好きなんですが、歩いている女性の足元を写したアルバム・ジャケットのカッコよさでも話題になった作品です。
まさにカッコいい歩き方ですよ。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年2月24日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
満席となりました。
次回は3月24日を予定しております。
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
詳細はこちらをクリックしてください。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
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