沖縄に色濃く残る家督相続は現代では争いのもと。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
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家督相続は昔の話
相続のご相談を受ける中で、家を継いでくれる男の子がいなくてどうしたものかと考えているとのお話を聞くこともあります。
男の子さえいれば、その子に全部の財産を相続させて、家を継がせるのに・・・といったお気持ち露呈させる方もいます。
確かに、現代においても女の子は嫁に出ても家に残っていても何故か家の跡取りとしては、期待されないような風潮があるかもしれないですね。
特に田舎の方では。
現在の法律上は、まったくそんなことはないのですけどね。
確かに旧民法の家族制度においては、旧規定が家を中心とした考え方があり、家を継ぐ者は戸主と呼ばれ、基本的に嫡出子の男子とされていました。
そして、家屋敷や財産は全て戸主となる者が前戸主の死亡や隠居により「家督相続」することとなっていました。
嫡出子の男子がいない場合には、女子でも戸主になることはできたようですが、推定家督相続人である女子は、お嫁として家を出ることができず、婿を迎える「婿養子」の制度が法定されていました。
その場合には、婿に来た夫は妻の両親と養子縁組をして、妻から家督相続人の地位を引き継いでいたのです。
ですから、昔は、どんな形にしろ家を守るために男子を家督相続人にすることが、とても重要だったことが法律からもわかりますね。
沖縄の家督相続制度の廃止は本土から随分と遅れた
戦後にこういった封建的な制度は男女同権などの基本的な考え方のもとなくなります。
日本本土においては民法改正により1947年(昭和22年)に家督制度はなくなっています。
ただし、沖縄はアメリカの統治下にあり、日本本土の民法改正は反映されず、その後もしばらく旧民法が適用され「家督相続制度」が1957年(昭和32年)まで残っていました。
沖縄では約60年前まで家督相続制度が残っていたんですね。
ですから、今のご高齢者の方たちの相続の考え方が、家督相続に沿ったような考えに近いのもうなづけます。
いまだに、相続権は男子にしかないと思っている人もいますから。
現代では、男女同権、親子同権、兄弟姉妹同権、すべて平等に考えなければいけない時代です。
だからこそ相続においても権利意識の高まりで、自分の権利を主張してくる人たちもいるのです。
当然といえば、当然です。
そんな時代だからこそ、相続で家族が争わないように、みなが幸せになれるような相続の準備をする必要があると思うのです。
しかし、戦争は様々な面で沖縄に影響を与えています。
相続にまでもいまだに影響が残っているのですから。
戦争はダメですね。
今日のJAZZ
悲し気な演奏の代表格と言えばトランペット奏者チェット・ベイカーでしょうか。
その哀愁を帯びた音色は元気な人でも寂しくなる(笑)
ということでチェットの《Alone Together》を聴いています。
寂し気満載っですが、いい演奏に変わりはないです。
相続セミナー・説明会情報
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「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
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