遺言書は法的な拘束力のある書面ですから厳格な要件があるのです。
10月に入りましたが、暑い日が続いています。
朝晩は過ごしやすくなったと思っていましたが、クーラーなしでは眠れません。
早く涼しくなってほしいと心の底から思う暑がりの僕です。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
法的拘束力のある遺言書とは?
「遺言」とは、故人が遺した財産に関する想いです。
でも、大切な感情だけど法的な効果を持たせるには、法定の要件を満たす必要があります。
「遺言」は亡くなった方(=被相続人)が、遺族(=相続人)に自分の財産の分け方を伝える想いなんです。
ここで言う「想い」とは、遺された家族が自分の遺した財産のことで、決して争わないようにしてもらいたいと言うこと。
ただし、感情はこもっているけど、その感情には、法的にはなんの拘束力はありません。
たとえば、「これまで通り家族仲良くしていてほしい。」
とか
「お母さんに大目に財産を残すけど、お前たち兄弟はお母さんをしっかり支えてほしい」
などなどの故人の想いが遺言にあっても、これは法的な拘束力はありません。
遺言で、法的な力を持たせるには、「いつ」、「誰が」、「誰に」、「故人の財産の何を」、「相続させる」と法的な要件を踏まえて書面にして意思表示をしなければなりません。
ですから、自分の想いをちゃんと残したいのなら、「遺言」が法的な要件を備えているのは大切なことなんです。
それでは、自分の残した財産が原因で、家族間で争いが起きないように、どうしたらいいのか?
少し、解説します。
「遺言」は書面で残すことが大事な要件となります。
この書面を「遺言書」と言います。
(※ごく一部、書面に残せないケースを想定した特別方式の遺言の方法もありますが、これはまたの機会に話します)
なぜ、書面で残すのか?
それは、あとあとの争いを避けるようにするためです。
例えば、遺言書を残さずに亡くなったお父さんが、生前に「この家の土地と建物は次男のお前に相続させる。」と話していたことを次男が主張します。
この場合、長男は黙って受け入れてくれると思いますか?
通常は「家を継ぐのは俺だ!」と思っている長男からしたら「冗談言うな!オヤジがそんなこと言うか!嘘つきめ。」と反論が始まるのではないでしょうか?
相続ならぬ「争続」の始まりです。
僕も長男ですが、弟がそんなことを言い出したらそうなる自信あります(笑)
ちなみに、僕の父親が亡くなった時にはそんな争いは起きませんでしたけどね。
それでは、この遺言が書面で残っていたらどうでしょう?
法定要件を満たした遺言書です。
長男は、基本的には受けれないといけなくなります。
それは、遺言書が、故人(被相続人)の財産を残す最終意思であるということが、強く尊重されるからです。
この、尊重されるということがないと、「遺言」なんて意味を持たないものになってしまいますからね。
そこを法定化してくれているのが、遺言制度なわけです。
もちろん、相続する内容が相続人の相続する最低限の権利を定めた遺留分を侵害するような部分があれば、長男は「遺留分侵害額請求」はできます。
また、遺族(相続人)の全員が同意して、遺言とは違う遺産の分割協議がされるのであれば、そちらに従っても問題はありません。
しかし、上の「次男坊に家を相続させる」例で言うと父親は、何かしらの想いまたは考えがあって、このような遺言を残したんでしょうね。
僕は、その想いは遺言書とは別にて残してもいいと思います。
「なんで、私(故人)がこんな遺言を残したのか?」
それを文書(遺言書の付言事項)なり動画に残すのです。
付言事項も動画も法的な拘束力はありませんが、遺言書に託した想いを伝えるための有効な方法ではあると思います。
僕は、その故人の想いを伝えることも大事だと思います。
そうすることで、故人の想いが、遺族に強く伝わるのだと思うのです。
遺言書の方式
最後に、遺言書の方式について簡単に説明しときます。
遺言には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」があります。
通常は「普通方式」を使います。
「特別方式」の遺言は特殊なケースで作成されるものです。
遺言の「普通方式」には以下の3様式があります。
1.自筆証書遺言・・・遺言者が全文自筆した遺言書に署名・捺印
2.公正証書遺言・・・遺言者が口述した内容をもとに公証人が作成し、遺言者・証人2名・公証人が署名・捺印
3.秘密証書遺言・・・ワープロ(他人の代筆でも可)で作成し、遺言者・証人2名・公証人が署名・捺印
今日のJAZZ
事務所にいるときは落ち着いたジャズを聴くことが圧倒的に多い。
そして、落ち着いたジャズと言えばピアニスト、ビル・エヴァンスにいきつく。
今日はエヴァンスのソロ演奏《A Time For Love》を紹介する。
仕事がはかどること間違いないよね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「円満かつ円滑な相続を実現する遺言書~幸せな相続の準備~説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:令和元年10月30日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「10/30セミナー参加申込」と入力お願いします
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
詳細はここをクリック。
外部招へいセミナー
当事務所の行政書士城間恒浩が登壇予定の他機関が主催するセミナーです。
◇「沖縄片付けLabo」共催
タイトル:トラブルを未然に防ぐ遺言相続と生前お片付けセミナー
日時:令和元年10月15日(火) 午前10時30分から12時30分
会場:沖縄県男女共同参画センター てぃるる 研修室2(那覇市西3丁目11−1)
定員:15名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様3,000円
申込方法:お問合せフォームでお申込みください
詳細:沖縄片付けLabo HP
◇「北谷町生涯学習プラザ」主催 ※北谷町在住・在勤者限定
タイトル:知りたい終活!これからの人生を見直す「ちょっと、気にする終活」講座 1回目
2部構成 ①「上手く生きるための終活」 ②「円満な幸せ相続の準備」
日時:令和元年11月1日(金)午後3時から6時
会場:ちゃたんニライセンター(北谷町字桑江467-1)
定員:70名(定員に達し次第受付終了)
参加費:無料
申込方法:098-936-5287
詳細:北谷町生涯学習プラザHP
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!