あなたは遺言書を書くにはまだ早いというけど、僕はそうは思わない理由。
遺言相続専門の行政書士として本格的に初めて2年ほどですが、沢山の方からご相談をお受けしました。
仕事を始めてきっかけは、2010年に自分の父親と祖母を亡くし、相続を2度経験し、相続の手続きは複雑でよくわからないもので、大変困ったからです。
そんな時に気楽に相談できる専門家が近くにいたらいいのにと思い、行政書士として独立するにあたり経験と知識を役立てることができるのではないかと思い、遺言相続専門の行政書士として開業したのです。
那覇市の近辺で相続でお困りの方のお役に立てたらと思って日々ご相談、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成などのお手伝いをさせていただいています。
ご相談受ける中で、質問の多い一つが「遺言書はいつ書けばいいのか?」というものです。
今日はその辺について、解説してみます。
遺言書がないから揉めている
まず、遺言書はなぜ書いたほうがいいのか?
一番の理由は、家族が相続争いに巻き込まれないようにするためです。
遺言書は故人の最終意思です。
ですから、遺言書の内容を尊重しようというのが一般的にはあると思います。
もちろん中には、遺言書の内容に不満を持つ者もいますし、強欲な人間はいますから、遺言書があれば絶対に争いが起きないかというと、そうではありません。
しかし、遺言書があるとないとでは、大きな違いがあります。
これは、この2年間で約200件以上のご相談を賜り、日々ご相談を受けている僕が言うのですから、間違いないと思ってください。
遺言書がなければ、相続人は全員で、遺産分割協議をしなくてはなりません。
まず、全員で話し合わないといけないというのが、高いハードルです。
一人でも欠けてはいけません。
相続人に行方不明者がいる、認知症の方がいる、意思判断能力のない方がいる、未成年者がいる、反社会勢力の者がいる、人数が沢山いる。
そんな場合でも全員と話し合いをしなくてはなりません。
場合によっては、特別代理人、不在者財産管理人などを交えて遺産分割協議をしなくてはなりません。
そして、相続人全員が集まることができて、話し合いができるようになったとしても、一筋縄ではいきません。
みんな、色々な思惑がありますし、金銭事情もあります。
また、家族だからと言って皆が仲がいいわけではありません。
仲が良かった家族さえもお金の絡む遺産分割協議では豹変してしまうということもあります。
遺産分割協議の場で、これまで積もり積もった感情が爆発し、話し合いどころではなくなるのも少なくはありません。
遺産分割の話合いは、思ったよりも大変なことなのだということを知ってもらいたいと思います。
僕はご兄弟で、家族で、親戚同士で裁判までした事例を何度も目の当たりにしています。
だからこそ、故人の最終意思である遺言書が大事なのです。
遺言書の内容に少々の不満があったとしても、ご遺族は納得してくれることが大半です。
故人の最終意思である遺言書があるのとないのとでは、相続には大きな違いがあるのです。
遺言書は早めに書いたほうがいい
遺言書は15歳以上で欠くことが可能ですが、遺言能力がなければ遺言書自体が無効と判断されることもあります。
遺言書を書くタイミングですが、いくつかあると思います。
以下に列挙しますが、書くのに早いに越したことはありません。
遺言書を書くかどうか迷っている方は、参考にしてください。
○結婚した時:配偶者に財産を遺すようにする
○子供が生まれた時:配偶者と子供に財産を遺す
○離婚した時:子供または親に財産を遺す
○個人事業主または会社経営を始めた時:事業の継続性を考えて財産を遺す
○家を購入した時:配偶者または子供に家を遺す
○退職した時:人生の終盤を考えて財産の遺し方を考える
○60歳から70歳の間:元気なうちに遺言書を完成させる
今日のJAZZ
1950年中ごろに活躍した天才と呼ばれたトランペッターのブラウニーことクリフォード・ブラウンは25歳の若さで交通事故で亡くなります。
人格者として多くのジャズメンに慕われていましたが、サックス奏者のベニー・ゴルソンはブラウニーの死に大変ショックを受け、追悼曲を作ります。
《I Remember Clifford》(アイ・リメンバー・クリフォード)。
この曲はリー・モーガンを始め多くのジャズメンに演奏されますが、今日はトランペッターのフレディ・ハバードの《I Remember Clifford》を紹介します。
切なくとも気持ちのこもった演奏が聴けます。
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【開催概要】
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毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
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