スーパーの特売チラシの裏に鉛筆で書いた遺言書は有効か?
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
沖縄は慰霊の日です。
先の大戦で組織的な沖縄戦が終結した日。
亡くなった方々の御霊を慰め、日本と世界の平和を祈る日です。
正午には黙とうをささげたいと思います。
自筆証書遺言を書く道具
遺言書を書こう!
思い立ったら吉日!
周りを見渡すと、スーパーのチラシとHBの鉛筆がある。
自筆証書遺言の要件は、民法(968条)で定められていますが、以下の通り。
遺言者が・・・
1.全文自書
2.作成年月日を記載
3.氏名を自書
4.印鑑を押印
自筆証書遺言の法的要件はこれだけ。遺言の中味は別問題ではありますが、これを押さえておけば、形式上は有効となります。
裏写りしてよくないです。
自筆証書遺言書は便せんにボールペンで書こう
今日のJAZZ
昨日に引き続きサックス奏者John Coltrane(ジョン・コルトレーン)のアルバム『My Favorite Things』。
モダン・ジャズの代表的なアルバムでもあります。タイトル曲の《My Favorite Things》を始め全て素晴らしい演奏です。
僕の好きなものはJAZZです。トレーンももちろん大好きだったでしょう。
僕の好きとトレーンの好きには大きな差がありますけどね。
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「一番わかりやすい相続の基本と遺言書の書き方 ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)
相続って難しい・・・と思っていませんか?確かに法令は難解な言葉が並んでいて、理解するのは大変です。ただ誰もが、経験することなので、基本的なことは知っておいたほうがいいのですね。
また、遺言書を書きたいけど、どういうふうに書けばいいのだろうか?と考えている方に遺言書の外せない法的要件とポイントを具体例を上げて解説します。
遺言書は法的要件を一つでも欠くと無効になりますから。
遺言書の記載例もいくつか差し上げます。
=こんな方にお勧めの説明会です!=
☑家族に相続争いをさせたくない
☑円満かつ円滑な相続をしたい
☑相続争いの予防策を知りたい
☑遺言書の書き方を知りたい
《日時》 平成29年6月30日(金) 午前9:30~11:30
《会場》 沖縄県教職員会館「八汐荘」 3階 小会議室 (那覇市松尾1-6-1) 駐車場有《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
※お二人目からは1,000円(税込)。ご夫婦で参加でしたら3,000円です。
《申込方法》
・携帯電話 080-1087-7965
・電 話 098-861-3953
・FAX 098-862-8641
・メール お問合せフォーム ※題名に6/30のセミナー申込とお書きください
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毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
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