知ってますか?遺言書の封筒にちょっとしたメモを添えるとご家族が助かるかもしれないことを。

こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書を作成したら封筒に入れて保管しよう!

自筆証書遺言の場合、遺言書を書いたら、封印(封を閉じて、遺言書と同じ印鑑を捺印)して保管したほうがいいと思います。
そのまま、ぴらっと一枚、遺言書だけで保管してると破損したり、他の書類と紛れたりするかもしれないですからね。

遺言書に書いてほしメモ

その時に、その封筒の裏面にメモしてあげると親切な一文があります。

遺言書の封筒例

その一文とは・・・

本遺言書は家庭裁判所にて開封する手続きを取ること

なぜ、こんなことを書いたほうがいいかと言うと、民法で遺言書の開封は家庭裁判所で行うことが義務づけられているからです。

民法の第1004条に「遺言書の検認」の条文があります。
その第3項に記載があります。

 

(遺言書の検認)
第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

こういったことを知ってる人はなかなかいないと思います。
遺族や相続人もそうでしょう。
ですから、知らせてあげるのです。

もし、遺族や相続人が封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封してしまうと、「5万円以下の過料」に処されます。

ちなみに、家庭裁判所で、開封する必要があるのは、「封印」のある遺言書です。

また、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封したとしても、その遺言書が無効になるわけではありません。

それと、「自筆証書遺言」(自書した遺言書)は封印されていようとなかろうと家庭裁判所での検認が必要なのは、上に書いた民法第1004条の第1項に規定されてますので、ご注意ください。

せっかく家族を思って書いた遺言書です。
そのことで家族が「過料」を払わなくて済むように、ちょっとしたメモを書いてあげてください。
最後まで親切な人、と思われることでしょう。
そして、これも貴方の家族を想う優しさだと思うのです。

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マイルス・デイヴィスのミュートの入ったトランペットがいいですね。

 

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