知ってますか?相続手続きで重要な相続人の確定方法。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

戸籍・改製原戸籍・除籍謄本などの収集

戸籍制度の関係書籍など

僕の専門業務である遺言・相続の手続きでは戸籍などの収集をご依頼されることも多いです。
それは、面倒で、時間がかかるからです。
場合によっては、自力では集められないからです。

どなたかが亡くなって、相続が開始すると相続人を確定する作業が必要です。
相続人を確定する方法として、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡時までの戸籍・改製原戸籍・除籍謄本を取得する必要があります。

戸籍謄本などは本籍がある(またはあった)市区町村で交付手続きを取る必要がありますが、案外、親のこととは言え本籍を知らないものです。
そんな時は、亡くなった方の最後の住所地で住民票の除票を本籍記載で取得してください。
相続人であれば亡くなった方の住民票の除票は取得できます。

本籍が分かれば、あとは本籍のある市区町村で亡くなった方が記載されている戸籍(または除籍謄本)を取得します。
ここでコツがいるのが、本籍が分かった時に、市区町村の窓口で戸籍などの申請手続きの際に「被相続人が記載されている出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍」の取得を求めると申請した市区町村のデータにある被相続人の戸籍などを交付してくれます。

ただし、これから先が難しいのが、転籍している場合です。
相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍などが必要ですから転籍したり、結婚や離婚などにより新たな戸籍を作っていた場合には、転籍前の戸籍なども取得しなくてはなりません。

亡くなった時の本籍地が那覇市だったけれども鹿児島市の戸籍から転籍していたことが分かったりすれば、全て取得しなければなりません。

それを全部遡って確認しなくてはならないのです。
一般の方には忍耐力と時間が必要かもしれません。

戸籍等を集めているとビックリすることも起こります。
その辺のことを書いたブログもありますので、ご参考にしてくださいね。

[blogcard url=”https://jazzyshiroma.com/archives/10295″]

僕も那覇市などの事務所近郊以外の市区町村に職務上請求の戸籍などの交付申請をすることがありますが、やっぱり大変です。

これは、慣れない人だと大切な時間を無駄にします。
できたら専門家に任せるといいと思います。
戸籍などの収集で困っていたらお近くの行政書士に相談してみるといいですよ。

また、戸籍謄本などを収集して相続人が確定しましたら法定相続情報一覧図を作成することをお勧めします。
複数の手続きを同時に進めることも可能ですし、相続手続きにとても便利です。

法定相続情報証明制度については、次のブログを参考にされてください。

[blogcard url=”https://jazzyshiroma.com/archives/10043″]

ちなみに、戸籍謄本などはどこの本籍地のものでも最寄りの市区町村で取得できるようにする制度・システム作りをしているようですから、早期の運用開始が待たれます。

祖父の改製原戸籍

今日のJAZZ

ピアニスト、オスカー・ピーターソンの《Just Friends》をB.G.M.にブログを書いています。
ギタリストのジョー・パスとの共演ですね。
ピーターソンが抑え気味に演奏してますが、ジョー・パスとの共演だからでしょうか。
軽快で気持ちがいい。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年5月28日(金) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。

詳細はこちらをクリック

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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