え!?孫が相続したの?ならばそれは「〇〇相続」が発生していたのかな?

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

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昨晩はラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6MHz)をお聴き頂いた皆さん、ありがとうございました!
次回は11/19(水)午後9時からの放送です。
お楽しみに!

相続を複雑化させる代襲相続

昨晩のラジオ番組でもお話ししましたが、「代襲相続」について解説します。
とはいっても、当ブログで過去に何度も書いているので、リライトのリライトです。
それくらい、伝えたい内容なんです。

相続は、法律で相続人の範囲、順番や法定相続分(財産の分け方の割合)が決まっています。

法定相続人の順番で、第一順位の直系尊属については「代襲相続」という制度が設けられてます。
しかし、その制度が相続を複雑にする可能性があります。

例えば、夫婦と子3名(長男、次男、長女)の家族で、夫が亡くなったとします。

相続人は、妻と子3名になりますが、その子供のうち1名(長男)が夫が亡くなる前に、死亡していて、その長男に子(被相続人の夫との関係は孫)がいると、その孫が相続人となることがあります。

これが、代襲相続という仕組みなんですね。

あなたの周りで孫が相続人となった、という話が聴こえてきたら、遺言書があったか、代襲相続が発生していたか、または被相続人(故人)が孫と養親縁組をしていた可能性が高いのではないかと思います。

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

上の図で、次男と長女からすると、長男の子は甥(または姪)に当たります。
日頃から交流があった兄弟なら、自分の甥(または姪)が相続人になっても違和感がないかもしれませんね。

しかし、兄弟の交流がほとんどなく、甥(または姪)がいることも知らない状況にあったりすると相続が始まったとたん、相続人が一人増えるので、混乱の原因になるかもしれません。

また、その存在を知らずに、妻と子二人で遺産分割協議をしていたりすると、その協議自体が無効となります。

僕たち専門家が中に入るのであれば、必ず相続人の調査はするので、そんなことはないのですが、当事者だけで話を進めているとそんなことも起きる可能性があります。

ましてや、甥や姪が多数いたり、外国に住んでるとかになるとかなり複雑で、時間もかかってしまうかもしれないですね。

疎遠となっている兄弟がいたりする場合には、できれば、定期的にどんな状況(結婚した?離婚した?子供は?)にあるのかを確認しておくとよろしいかと思います。

いざとなった時に、混乱が発生し、複雑な手続きになるかもしれないですよ。

また、代襲相続により相続人が多くなることが見込まれる場合には、しっかりと遺言書を書いて、財産を分与する人を決めておくべきです。
そうすることで、相続開始後に余計な軋轢や時間を起こさなくて済みますから。

ちなみに、代襲相続は第三順位の兄弟姉妹が相続人になる場合も可能性がありますので、お気を付けください。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、再代襲相続はありません。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

代襲相続があると、思わず相続手続きが煩雑化することがあります。
このようなケースも想定して、相続は準備することが大事です。

具体的には遺言書を書いてください。
遺言書をかくことで、円満かつ円滑な相続が実現できるのではないかと思います。

今日のJAZZ

昨晩のラジオ番組でも選曲しましたピアニスト、ビル・エヴァンスの《When I Fall In Love》を改めて聴いています。
やっぱり、バラードと言えばエヴァンスですね。
ホテルのラウンジでお酒を飲みながら聴いていたい演奏です。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年11月26日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリック。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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