待った!その遺言書は勝手に開けてはなりません!
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
【新型コロナウイルス関係】
新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。
遺言書の開封・検認手続き
今朝はご近所さんが亡くなったごお姉様のことで、ご相談に来られていました。
自宅兼事務所前の看板を見て、来られたそうです。
亡くなったお姉様は遺言書を作成していたそうですが、ご相談者は手元にお持ちではないので、どんな方式かがわかりません。
遺言書にもいくつかの方式があって、相続が開始すると手続きをしますが、方式によって若干手順が違います。
まずは、少し遺言書の方式について、説明します。
遺言には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」があります。
遺言の「普通方式」には以下の3様式があります。
(普通方式の遺言)
1.自筆証書遺言:全て自らが書いて作成する。平成31年1月13日からは財産目録はワープロ等での作成が可能となってます。
2.公正証書遺言:公証人に作成してもらう方式。証人2名が立ち会う。
3.秘密証書遺言:内容を秘密にするという趣旨があります。特徴は代筆可能でワープロでもOK。公証人、証人2名立会いのもと封緘。
特別方式の遺言は、滅多にないもので、大きく分けると2様式があります。
(特別方式の遺言)
1.危急時遺言:命の危機を感じた時に作成する遺言。厳格な要件あり。
2.隔絶地遺言:感染症などで隔離されているような時に作成する遺言です。これも厳格な要件があります。
遺言書についての詳しい解説は次のブログをご参照ください。
[blogcard url=”https://jazzyshiroma.com/page-370″]
話を戻しますと、ご相談のあったお客様のお姉様が作成された遺言書は、上の様式のいずれかであることは間違いないと思います。
もし、公正証書遺言または法務局に保管されていた自筆証書遺言なら、遺言書で指定された遺言執行者が手続きを進めれば問題ありません。
しかし、公正証書遺言または法務局に保管されていた自筆証書遺言以外の様式であったなら、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
また、封がされている遺言書ならば開封も家庭裁判所で行わなければなりません。
家庭裁判所における検認や開封に係る手続きは申し立てに必要な書類を揃えるのも大変ですし、少しばかり時間がかかります。
ただ、くれぐれも遺言書を見つけたら正式な手続きを行ってください。
故人が遺した想いの詰まった遺言書が無駄にならないようにしてくださいね。
ちなみに家庭裁判所での検認手続きは行政書士は代行できないので、僕も取り扱えません。
提携する司法書士や弁護士を紹介いたします。
今日のJAZZ
サックス奏者キャノンボール・アダレイの《Autumn Leaves》を聴いています。
怪しげな雰囲気で始まる名演です。
トランぺッター、マイルス・デイヴィスも参加しており、ミュートの効いた音色がいい。
もちろんキャノンボール・アダレイのサックスも最高です。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和2年9月29日(火) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。
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ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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