【難解編】自分に当てはまるなら知っておきたい遺言・相続関係用語。難解だけど頻発する用語。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
【新型コロナウイルス関係】
新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。
今日は父の日ですね。
午後は次男坊と一緒に食事に行く予定です。
次男坊のおごりとか・・・楽しみです。
亡くなった父の仏前にも好きだった焼酎を手向けたいと思います。
遺言・相続関係用語集(難解編)
昨日のブログでは遺言・相続の基本的な用語をまとめてみましたが、今日は少し難解な用語で頻発するものをまとめてみました。
お客様とお話ししていて質問の多い用語でもあります。
覚える必要はないですが、自分に当てはまることであれば知っておいて損はないですし、相続対策もできるのではないかと思われます。
また、詳しい解説をした過去のブログもリンクさせていますので、参考にしてください。
No. |
用語 |
意味 |
1 |
遺留分 |
相続人の相続する最低限の権利 ・相続人に配偶者及び第一順位相続人直系卑属(子や孫など)が含まれる場合には遺産の2分の1に対して権利あり ・第二順位直系尊属(父母や祖父母)のみの場合には遺産の3分の1に対して権利あり ・相続人の第三順位相続人兄弟姉妹には遺留分はない |
2 |
遺留分侵害額請求 |
・遺留分を侵害されている相続人(遺留分権利者)が、侵害している他の相続人に対し、金銭債権として侵害額を請求できるもの ・平成30年の民法改正により侵害額を金銭債権として請求できるようになった ・請求期間は、遺留分権利者が、相続の開始があり遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときには、時効によって消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも同様です |
3 |
代襲相続 |
被相続人(故人)よりも先に本来の相続人が亡くなっていた時にその子などが相続を代襲する制度 ・第一順位相続人直系卑属は下に続くかぎり代襲相続される ・第三順位相続人兄弟姉妹は甥・姪までが代襲相続人となる ※第二順位相続人直系尊属(父母や祖父母など)には代襲相続という考え方はない |
遺留分と遺留分侵害額請求に関する過去の参考ブログです。
[blogcard url=”https://jazzyshiroma.com/archives/8379″]
代襲相続に関する過去の解説ブログです。
[blogcard url=”https://jazzyshiroma.com/archives/8662″]
今日のJAZZ
父の日にちなんで、ピアニスト、ホレス・シルヴァーの《Song For My Father》を聴いています。
正確に言えばYoutubeでジャズを聴いていたら流れてきたんですけどね。
Youtubeも父の日を知ってるのかな?
軽快で明るい演奏です。
ホレス・シルヴァーの代表作でもあり、アルバム・ジャケットには葉巻を吹かすシルヴァーの父親の写真が使われています。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和2年6月29日(月) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
予約制となっています。
詳細はこちらをクリック。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。