【基本編】知っておきたい遺言・相続関係用語。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

事業拡充のお手伝いをさせて頂いた豊見城市豊見城の「キムチのつもり」さんに社会保険労務士と一緒に業務完了報告へ。
自家製キムチをごちそうになった。
辛みの少ない昆布や削り節が効いたマイルドなキムチで、バターパンに挟んで食べたらとても美味しかった!
お勧めは五色、ごぼう、キュウリのキムチで、ネットでの注文可能だそうです。

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遺言・相続関係用語集

遺言書が無かった場合に、相続人全員で遺産の分割方法を話し合う「遺産分割協議」がありますが、遺産分割協議までの流れを説明する書類に「遺言・相続用語」なるものを記載しているのを見つけました。
自分で作成していたのですがが、忘れていました。
見返してみると簡潔に解説していて、一般の方には参考になるのではないかと思いますので、こちらでも紹介します。

☆☆ 遺言・相続用語 ☆☆

No.

用語

意味

被相続人

故人、亡くなった方

相続人

財産を受け継ぐ人

法定相続人

法律上、相続することが定められている人

第一順位:直系卑属(子、孫など)
第二順位:直系尊属(父母等)
第三順位:兄弟姉妹
※配偶者(妻・夫)はいつでも相続人となる

推定相続人

相続が開始すれば、相続人となるであろう人

相続の開始

被相続人が亡くなった瞬間に開始され、遺産は相続人の共有財産となる

相続

被相続人の財産を相続人が受け継ぐこと

遺言書

・遺言者(被相続人)が自分の財産の分与方法を指定した書面

・遺言書がある場合には、遺言通りに原則相続することになる

・相続人全員の合意があれば、遺産分割の協議により、財産の分与方法を決めることが可能

・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などいくつかの方式有

遺産分割協議(書)

・遺言書がない場合に、相続人全員で、遺産の分割方法を協議すること

・遺産分割協議の内容を書面にまとめ相続人全員が署名・捺印(実印)した書類を遺産分割協議書という

熟慮期間

遺産の相続に関し、単純承認、限定承認(相続人全員でプラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続)または相続放棄をすることを決める期間(原則3か月)

※マイナスの財産がある場合は注意が必要となります。

 

僕は相続セミナー、SNS、ブログや業務を遂行する上では、できる限り平易な言葉を使って説明するようにしていますが、基本的な用語の定義を知っていると話もしやすいと思います。
もちろん、専門用語がわからなくても相続手続きは進めれらますので、ご心配なく。

ただ、遺言書の作成や相続手続きは、一般の方には煩雑で、時間がかかり、労力も使い、ストレスも大きいので、専門家に相談し、任せることも一つの手だと思おいます。

困ったことがあったら、お近くの行政書士などの専門家にご相談下さいね。

民法相続分野 相続法改正 参考図書など

民法相続分野 相続法改正 参考図書など

今日のJAZZ

とある書籍で心地のいいジャズとして紹介されていたのが、ピアニスト、ラーシュ・ヤンソンの《More Human》です。
聴いてみたら、心地がいい。
コンテンポラリー・ジャズ(現代のジャズ)と言われているようですが、個々の即興性は抑えつつ最新の音楽要素などを取り入れていることが、特徴です。
カフェやレストランで流すのもいいかもしれないですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年6月29日(月) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

予約制となっています。
詳細はこちらをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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