配偶者はいつでも相続人となりますが、全ての財産を相続できるわけではありません。
朝晩は少し冷える沖縄県那覇市です。
朝の一服で身体に血が巡るのを感じています。
温かな一杯は美味しいですね。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺産は配偶者一人のモノではありません
先日、遺言書を作成したいとのご相談がありました。
お客様は友人から「あなたの旦那は遺言書を書くべきだ」と言われ、巡り巡って僕にたどり着いたようです。
お客様はお子様のいらっしゃらないご夫婦で、ご夫婦ともにご両親は他界されています。
ご夫婦には夫々複数名の兄弟姉妹がいます。
旦那様がご自宅の不動産や預貯金口座の財産を有しています。
最初にお客様とご相談した時には「私は妻だから全部相続できますよね?」と質問してこられました。
お客様は、その友人がしきりに旦那に遺言書を書くことを勧めることにピンと来ていなかったようです。
配偶者だからと言って、いつでも相手方の全ての財産を相続できるわけではありません。
相続人には順番があり、第3順位まで決まっています。
配偶者が全ての財産を相続できるケースは、第3順位までの相続人がいないケースだけです。
お客様の友人が、お客様の旦那様に遺言書を書くように伝えていたのは、場合によっては相続が深刻なことになるからです。
もし、お客様の状況でしたら、旦那様が亡くなり、相続が開始すると法定相続第1順位の直系卑属(子や孫など)、同2位の直系尊属(父母や祖父母など)がいなければ、同3位の兄弟姉妹と配偶者である妻が相続人となります。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議が必要となりますが、兄弟姉妹が全ての財産を配偶者が相続することに同意すれば、何の問題もなく亡くなった夫の遺産は全て配偶者である妻が相続可能です。
しかし、もしも兄弟姉妹が遺産分割協議で自分の権利を主張してきたらどうでしょうか?
兄弟姉妹には遺産全体の4分の1に対して相続する権利があるので、配偶者が全て相続することは難しくなります。
もしも、預貯金などに余裕があるのであれば、預貯金から兄弟姉妹が相続できる遺産を分割すればいいかもしれませんが、遺産のほとんどが居住用不動産だと、場合によっては遺された妻は生活する場を失ってしまうこともあります。
僕も独立してからすぐに、このような案件で、とても困っている状況にある配偶者からご相談を受けて知識はあったけれども、実際に起こることがあるのだと思い衝撃を受けたことがありました。
ですから、それからは推定相続人が配偶者と兄弟姉妹となるケースでは遺言書を強く書くことを勧めています。
兄弟姉妹には遺留分がない
なぜ、このケースで遺言書をあくことを勧めるのかといいますと、兄弟姉妹には遺留分がないからです。
遺留分とは相続人の相続する最低限の権利を保護する制度ですが、配偶者、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)だけに認められています。
遺言書は遺留分を侵害することができません。
しかし、遺言書が無効になるわけではなく、遺留分を侵害された者が、侵害している相続人に対し「遺留分侵害額請求」をすることで、自分の権利の一部を取り戻すことができるのです。
権利の一部と申し上げたのは、遺留分は遺産全体に対して2分の1(配偶者、直系卑属)または3分の1(相続人が直系尊属だけの場合)となっているからです。
逆に言えば、推定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合で、兄弟姉妹には遺産を遺さずに配偶者だけに相続させたい場合には、遺言書が必須となるのです。
あなたの大事な人が、あなたの死後、路頭に迷わないようにしっかりと準備しいてください。
今日のJAZZ
事務所でブログを書きながら聴いているのはトランぺッター、チェット・ベイカーの《Time On My Hands》です。
しっとりしたスタンダード曲のバラードは落ち着きますね。
リズムセクションはビル・エヴァンス(ピアノ)、ポール・チェンバース(ベース)とフィリー・ジョー・ジョーンズ(ドラムス)です。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:令和2年2月27日(木)
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
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【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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