「沖縄では長男が全て相続する」は間違い。

今日は少し冷えている沖縄県那覇市です。
身体を温めようとランチは辛い物を食べに行きました。
前にTVで観た新都心にあるラーメン店「B型劇場 麵屋絆道」で琉球担々麺を食べてきました。
辛さが選べるので僕は初心者エベルの辛1を選択しましたが、僕には十分に辛かった。
急いで食べるとむせそうなので、ゆっくり食べましたよ。
辛いけど美味しい一杯でした。
身体も暖まりましたが、鼻水が出て、最後は鼻が詰まってました。
辛いのを食べるとそうなるんですよね。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

B型劇場麺屋絆道の琉球担々麺並盛750円。真っ赤っかです。

沖縄は長男が全て相続する?

沖縄における在日米軍基地、在日米軍専用施設の面積は沖縄県面積の約10%、沖縄本島の約18%を占めている(ウィキペディアより)

 

先の大戦で沖縄は1972年の返還まで米軍の統治下にありました。
今も多くの米軍基地が残っていますが、一刻も早く全ての基地がなくなり、新基地の建設がされないことを望みます。

沖縄が米軍の統治下にあった間、本土との法令関係の適用のズレもあったそうです。

例えば戦後に制定された新憲法は本土では昭和22年に施行されたが、沖縄は復帰後にしか適用されていない。
また、民法は本土は昭和23年に改正されたが、沖縄は昭和31年に改正され昭和32年に施行された。

沖縄と本土では法令の適用にズレがあるのだ。
米軍の統治は法令の未整備などは戦争がもたらした悲劇の一つだろうと思います。

雄のシーサー。雌はどこへ?(笑)

 

その民法改正の遅れも沖縄の相続に少なからず影響を及ぼしているのではないかと思います。
なぜかといえば、相続に関しては、未だに年配の方を中心に「長男や男性」が家を相続することが当たり前だと思っている風潮があるように思います。
これは旧民法の家督相続制度が影響しているのだと思うのです。
既述したように沖縄では民法改正の施行が昭和32年でした。
今のご高齢の人たちは「家督相続」を見てきた人たちであったのではないかと推察されます。

僕もご相談を受ける中で、遺産分割協議がうまくいかない事例として長男が「自分は家の跡継ぎなのだから、〇〇家の名前を引き継ぐ以上、全ての財産を相続するのは当たり前だ」と主張して、協議が終わらないとの話を聞くことがあります。

また、遺言書を作成する場合でも長男や男性に財産を多く相続させたいと考える方も多いです。

特に沖縄はトートーメー(位牌)、お仏壇やお墓を承継する祭祀主宰者になるのが長男や男性の子供であったりすることも多く、未だに全ての財産を長男が相続する、と言ったような傾向もあるように思います。
確かに、沖縄のご先祖様のご供養の行事は多く、お金もかかるので、承継する者には経済的な負担もありますから相続においては差があってもおかしくないようには思います。

しかし、現在の民法では法定相続人や法定相続割合が厳格に決まっていて、相続人が子どもであれば性別、嫡出子か否かも関係なく平等の割合になっています。
そのことを知っている相続人は、昨今の権利意識の高まりもあり、自分の権利を主張してくることも多く、遺産分割協議がうまくいかなかったり、相続争いに発展したりしているのです。

円満かつ円滑な相続を実現するための遺言書

僕は、長男や男性の子供たちが相続する沖縄の状況は変わっていくとは思います。
なぜかといえば、沖縄の女性は強いから、遺産分割協議でも男性相手にしても一歩も引かないような様子もうかがえます。

最近では相続に関する情報をネットや書籍で簡単に得ることもできますし、相続セミナーもあちこちで開催されています。
情報があることで、相続人の権利意識も高まってきています。

この先、約800万人いるとされている昭和22年から昭和24年頃に生まれた団塊の世代が鬼籍に入り、多くの相続が開始することが予想されています。
ちなみに沖縄では昭和22年から昭和35年頃に生まれた方々を団塊の世代とする説もあるようです。

だとすると、その子供たちの世代に相続の話し合いを任せるのは、大変危険ではないかと思います。
なかなか、話し合いができないということです。
いくら家族、兄弟姉妹と言えどもお金の話をするのは大変なのです。

皆が腹の探り合いをして率直な話し合いができなかったり、権利の主張ばかりをしてくる者がいたり、強欲なものがいたり、意見をはっきり言わない者がいたりと相続人は様々です。

また、相続人は様々な事情からお金を必要としているケースもあります。
経済的に楽になりたい、安心したいと考えている人も多いのです。

そんな相続人が集まって、遺産分割協議をしてもなかなか決まらないのは、相続に難くないでしょう。

ですから、財産を遺す方は遺言書を書いて欲しいのです。
法的に有効な遺言書に、できる限り公平な遺言を書いて欲しいのです。

遺言書は故人の最終意思です。
相続人の多くが尊重してくれるでしょう。
「お父さんがそういってるなら」「お母さんの遺言があったのなら」「おじいちゃんがそう希望しているなら」とご遺族は最大限の理解を示し、その遺言を実現してくれるのではないかと思います。

もちろん、遺言書があったとしても相続人の中には反発する者や納得しないものも出てくるかもしれません。
遺言に納得しない相続人は遺言書が無くても自分の権利の主張をしてくるでしょう。
故人の最終意思すら尊重してくれないのですから。

しかし、遺言書があるのとないのとでは、相続手続きが全く違ってきます。
遺言書が相続問題や相続争いを予防する完璧なツールとは言いませんが、あるのとないのとでは大きく違ってきます。

円満かつ円滑な相続を実現するためにも遺言書を書いて欲しいのです。

遺言書に血を通わせる「付言事項」

遺言書には、財産の分与方法、子の認知、遺産の分割の禁止などの法的な拘束力があることと法的拘束力のない「付言事項」が書けます。

「付言事項」とは、法的に効力の発するものではありませんが、家族への想い、遺言書を書いた理由、財産分与の方法を決めた理由、などを書いたりします。

法的に何かしらを確定するものではないですが、場合によっては、遺言書の内容と同じくらい大事なものとなります。
付言事項としては、なぜ、このような内容の遺言にしたのかや家族への想いなどをあまり長くならないように簡潔に書いていただければよろしいのではないかと思います。

遺言書に付言事項があると、遺言に血が通うようになると思います。
遺言を読んだ家族が貴方の想いを受け止めてくれるはずです。

貴方の遺した財産で家族が争わないように、遺言書を遺して欲しいのです。

今日のJAZZ

事務所でブログを書きながら聴いているのはサックス奏者ジョン・コルトレーンの《Giant Steps》です。
コルトレーンの高速プレイに圧倒されます。
ゆったり聴くというよりも気持ちを盛り上げたいときに聴きたい演奏ですね。
まさにジャズ・ジャイアントの大きな足跡です。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和2年2月27日(木)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「2/27セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリックしてください。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
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