自分の死後、未成年の子のことを考えなければならない時にすべきこと。
昨晩は那覇市出身で東京で活躍されているトランぺッター銘苅盛通さんの1St.アルバム『Umikaji』のリリース・ライブ・ツアーが那覇市西町の「Top Note」であったので、出かけてきました。
僕のブログやラジオ番組でも何度かご紹介させていただいている方です。
東京、兵庫と沖縄の開催でしたが、昨日も130人収容の会場はほぼ満席でした。
2ステージで演奏される曲の多くが沖縄民謡や童謡をジャズ・アレンジしたもので、聴衆の皆さんも聞きなれた曲に大盛り上がりでした。
ノリのいいホットな演奏が2時間ほどありましたが、あっと言う間の楽しい時間でした。
先週、ジャズクラブで出会った歌うたいのアサミさんや名古屋から銘苅さんのリリース・ライブ・ツアーの全てに参加している方と同じテーブルでしたが楽しく過ごせました。
やっぱりジャズライブはいいですね。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺言による未成年後見人の指定
今年に入って何件か若い女性の方からご相談を受ける機会がありました。
どちらも共通していたのは、シングルマザーで子供がいる事。
もしも自分に何かあったら子供たちのことをどうしたらいいだろうかと、不安に思い考えている方々でした。
子供が成人していればいいのですが、もし、親が亡くなったときに子供が未成年であれば、未成年の子供は契約ができなかったり、法律行為の同意が必要な親権者がいないと困ることも出てきます。
離婚や配偶者の死別により、親権者が一人になっている時には、未成年者の子供は生活する上で、大きな支障が出ることは想像できると思います。
離婚している場合で、別れた一方の配偶者が存命でも、親権は当然に映ることなく未成年後見が開始するとされています。
通常は家庭裁判所が未成年後見人を選任することになるのですが、未成年後見人は遺言書で指定することも可能です。
家庭裁判所が選任する場合には弁護士などの第三者が選任される可能性もありますが、万が一、自分が亡くなったときに、子供のことは、この人に面倒を見てほしいと思っている方は遺言書で未成年後見人を指定しておくことが望ましいと思われます。
自分の兄弟姉妹、成人した他の子供や信頼できる親族などを指定すると安心ではないでしょうか。
若くして未成年の子供のことを思わなければならないケースもあります。
しかし、万が一の時のために準備をすることは可能です。
遺言書を活用してください。
今日のJAZZ
昨晩のトランぺッター銘苅盛通さんのライブでも演奏されていましたが、1St.アルバム『Umikaji』にも収録されている《Sikuwasa Sour》(シークワーサー・サワー)のメロディが好きです。
銘苅さんのオリジナル曲ですが、足取りが軽くなり、元気が出るような演奏です。
銘苅さんはシークワーサー・サワーが好きなのだろうか?聴きそびれてしまいました。
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
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【ラジオ番組パーソナリティ】
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