知ってますか?誰でも全国どこの不動産登記簿を取得できます。
自宅兼事務所の応接間の写真です。
お客様はこちらでお迎えしてご相談や面談をさせていただきます。
築40年の古い家だけど和のテイストで小綺麗にはしてます。
この雰囲気がお客様の緊張を解いて話しやすくなるのではないかと思っています。
昨日もお一人ご相談のためにご来所いただきましたが「僕に会えて良かった」とおっしゃるお客様に感謝です。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
不動産の登記簿は誰でも全国不動産について法務局で取得可能です
遺産分割協議書、遺言書や贈与契約書の作成の際に対象物が不動産の場合には必ず不動産の全部事項証明書を取得して確認します。
全部事項証明書はいわゆる不動産の登記簿ですね。
所在地、地番、所有者や抵当権の情報などが記載されています。
不動産は大きな価値がありますし、取引の際に誰の持ち物なのかがはっきりしないといけないので、国が管理しているのです。
全部事項証明書は全国の法務局で取得できますが、実は誰でも、どこの土地や建物の情報を取得できるのです。
全部事項証明書の交付申請の際には、取得の理由も聞かれることはありません。
印鑑もいりませんし、身分証明書の提示も必要ありません。
もちろん、交付申請者の欄には正しい情報を書くことは言うまでもありません。
でも、全国のどの不動産の全部事項証明書が誰でも取得できることは、案外、知らない人が多いようですね。
個人情報の大切さが叫ばれるこの時代で、所有者情報などの個人情報が含まれているにも関わらずです。
それくらい、不動産の情報というのは大事なものなんですね。
昨年は大手不動産会社がかなり高額な不動産の取引で地面師詐欺にあったニュースが世間を騒がせましたね。
でも、その不動産会社が全部事項証明書を基に所有者を自宅を訪ねていれば防げていたことかもしれません。
もし、相続などで自分の権利があるような不動産があるなら、全部事項証明書を取得してみたら現状が分かると思います。
ちなみに、最近では全部事項証明書に記載される内容を法務省の「登記情報提供サービス」を通じてインターネットで取得することもできます。
全部事項証明書よりも安価に取得できますが、事前登録が必要で、個人の利用はクレジットカード、法人は預貯金口座から引き落としとなっています。
ただし、あくまでも情報なので、公の書類としては法務局で全部事項証明書を取得した方がいいでしょう。
また、「登記情報提供サービス」では商業全部事項証明書いわゆる法人の登記情報も取得可能です。
今日のJAZZ
気持ちのいい土曜日の朝を迎えて聴いていたのはサックス奏者ジョン・コルトレーンの《You Don’t Know What Love Is》。
コルトレーンのバラードもいいですよけ。
音を敷き詰める高速プレイもいいけど、ゆったりした演奏も情緒豊かに”歌い”上げてます。
コルトレーンの名作アルバム『Ballads』からの一曲です。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続~幸せな相続の準備~説明会」
※セミナータイトルが決定しました(11/5)
【開催概要】
◇開催年月日:令和元年11月28日(木)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/28セミナー参加申込」と入力お願いします。
本文にはご参加者人数、お名前と連絡先(電話番号)のご記載をお願いします。
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
詳細はこちら。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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