僕は父の再婚相手の女性の相続人に当然になるのだろうか?
昨晩の仕事終わりに那覇市天久の「らぁめん空海」でガーリックバターチャーハンを食べたら、夜中、寝るまでお腹が満腹状態でした。
疲れていたので、ガーリックを食べると元気になるかな、と思ったのですが、食べすぎは良くないですね。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
父が再婚したら相手の女性は母になる?
さて、今日はこんなケースで、相続人となれるかどうかということを考えてみます。
ご両親が離婚されて、再婚したときに、自分は再婚相手の方の相続人となるのか?
たとえば、ご両親が離婚されて、おとうさんがお子さんを引き取り、その後再婚したとしましょう。
その場合には、自分はお父さんの再婚相手である継母の相続人となれるのか?という疑問です。
結論から言いますと、継母のままだと相続権はありません。
継母とは養子縁組していないという状態だとするとです。
一方で、お父さんの再婚した相手と養子縁組をして、法律上の親子となっている場合には、実の子と同じように相続人となります。
つまりは、お父さんが単に再婚した相手とは、当然に法律上の親子関係は生じないのです。
また、この場合、ご両親が離婚した場合でも法律上の親子関係は消滅しませんので、実のお母さんの相続人となれることも覚えておいてくださいね。
まとめるとこんな感じです。
夫A と 妻B の間の 子C。
夫A と 妻B が離婚し、 子C は 夫Aに引き取られる。
夫A が 後妻D と再婚。
夫A と 後妻D が再婚しただけでは、 子C は 後妻D の法律上の子ではないため相続人とはならない。
一方で、後妻D と 子C が養子縁組をすれば、 子C は 後妻D の相続人となる。
また、 妻B と 子C は両親が離婚することで、親子関係が消滅することはないので、子C は 妻B の相続人にもなります。
ややこしいですか?(笑)
ゆっくり考えてみてくださいね。
今日のJAZZ
僕がジャズを聴き始めて最初に覚えたミュージシャンがチャーリー・パーカーだった。
モダン・ジャズの父と言われ、その演奏は唯一無二の存在であり、多くのミュージシャンが尊敬し、目標としていた人物で、ジャズのことを調べれば、よく出てくる名前です。
チャーリー・パーカーの演奏を聴いていると、共演しているメンバーの名前も自然と記憶に残る。
その一人がピアニストのデューク・ジョーダン。
なんだか名前が覚えやすかった。
あまり曲は知りませんが、今日はジョーダンの《Flight to Jordan》を紹介します。
ハツラツと爽やかに演奏するイメージです。
相続セミナー・説明会情報
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【開催概要】
◇開催年月日:令和元年10月30日(水)
◇時間:10:00~11:45
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◇電 話098-861-3953
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【会 場】
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那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
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外部招へいセミナー
当事務所の行政書士城間恒浩が登壇予定の他機関が主催するセミナーです。
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※台風のため延期して開催します!
会場:中城メモリアルパーク 終活サロン(中頭郡中城村字当間340番地)
定員:20名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様800円
申込方法:フリーダイヤル0120-202-869 または お問合せフォームでお申込みください
詳細:沖縄県メモリアル整備協会HP
◇「沖縄片付けLabo」共催
タイトル:トラブルを未然に防ぐ遺言相続と生前お片付けセミナー
日時:令和元年10月15日(火) 午前10時30分から12時30分
会場:沖縄県男女共同参画センター てぃるる 研修室2(那覇市西3丁目11−1)
定員:15名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様3,000円
申込方法:お問合せフォームでお申込みください
詳細:セミナー告知サイトならゆん
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