兄弟姉妹が相続人になることが予想されるなら遺言書は必ず書いたほうがいい理由。
台風が3つも日本周辺に発生していますね。
週末には高校の同窓会も予定されていて県外からも参加する予定の人がいるので、台風には消滅してもらいたいですね。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
目次
兄弟姉妹が相続人となる相続とは
以前に、税理士事務所主催の相続セミナーに参加してみたんです。
相続税のことも勉強しておきたいと思いましてね。
行政書士は、相続税の計算や申告納付はできないのですが、一般的なことは知っておかないと、お客様に説明できないことも出てきます。
場合によっては、税理士に相続税の試算をお願いしないと、遺言書を書けなかったり、遺産分割が進まなかったりすることもありますからね。
そのセミナーの中で、「兄弟姉妹」が相続人となるケースは、遺産分割協議がこじれる可能性があるとの話をされていたんです。
僕も同じ考えです。
兄弟姉妹が相続人となるケースは、被相続人の相続の第一順位の直系卑属(子、孫)と第三順位の直系尊属(父母、祖父母)がいない場合です。
例えば、夫婦二人で、子供がおらず、両親と祖父母もいない、亡くなった「夫」に兄弟が3名いると、その妻と夫の兄弟3名が相続人となります。
相続財産が、3000万円あったとすると、妻が4分の3の2250万円、夫の兄弟姉妹が残り4分の1の750万円を分けて、一人当たり250万円が法定相続分になります。
兄弟姉妹が相続人となるとなぜもめるのか?
このケースは揉める可能性が高いです。
遺された妻と夫の兄弟姉妹の仲が良ければ、妻が全て相続することで、遺産分割協議が整うかもしれません。
しかし、妻と夫の兄弟姉妹は、夫婦以上に赤の他人です。
夫の生前から交流がないこともあるかもしれないですし、表面上の付き合いしかしていないこともあるかもしれません。
そうなると、相続で250万円もの大金が手に入ると考えたら、権利の主張をしてくるのは自然の流れかもしれません。
もし、上の例で、兄弟姉妹が相続分の主張をしてきたとしましょう。
3000万円の財産のほとんどは、不動産(土地・建物)だとすると、最悪はその不動産を手放して遺産分割しなくてはならないかもしれません。
そうなると、遺された妻は、夫との思い出の詰まった家を失い、路頭に迷うことになる可能性もあるのです。
また、相続財産のうち金融機関に預金があり、生活資金は全てそこに預金されていたりすると、大変です。
妻は自分の生活費を引き出すにも、夫の兄弟姉妹の同意を得ないといけなくなってくるのですから。
兄弟姉妹が相続人となる場合に妻が困らないようにするための対策
とにもかくにも「遺言書」を書くことです。
兄弟姉妹には、相続財産に対する「遺留分」がありません。
上の例で、遺言書があって、妻が全財産を相続しても、夫の兄弟姉妹は、法定相続分の請求をすることはできないのです。
兄弟姉妹が相続人となることが想定される中で、配偶者に財産を残したいと考えるのであれば、遺言書を書いてくださいね。
沖縄特有の事情の一つが絡むと・・・
沖縄などでは、トートーメーをみたり、お墓を守ったり、祭祀を取り仕切ることも重要ですが、仮に今回亡くなった夫が、本家の長男だとすると余計にややこしくなってくるでしょうね。
夫の兄弟姉妹からすると、本家が全く関係のない人の手に渡ってしまうことを心配することもあるかもしれないです。
そうなると、遺言書で全ての財産を妻に残すことが適当なのかを考えなくてはいけないですね。
相続人が兄弟姉妹となる場合には遺言書は必須
結婚はしているが、子供がおらず、両親や祖父母は他界している方で、兄弟姉妹のいる方は「遺言書」を書いてくださいね。
それが、あなたの亡き後、配偶者を守ってくれることになります。
今日のJAZZ
なんだか疲れました。
身体全体が重い。
落ち着いた曲を聴きたいと思ったら真っ先に思い付いたのが、ピアニストのビル・エヴァンス。
エヴァンスのファースト・トリオによるリヴァーサイド4部作の一つ『Portrait in Jazz』から《When I Fall In Love》を聴いてます。
エヴァンスの美しい旋律が疲れた心と体に沁みますね。
【相続セミナー・説明会情報】
「円満かつ円滑な相続を実現する遺言書~幸せな相続の準備~説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:令和元年8月28日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
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【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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