知ってますか。遺言書を書ける年齢とは?
昨日、新聞を読んでいたら「県内女性失業率1.3%」という記事が目に飛び込んできました。
女性の失業率の全国平均(2.2%)を大きく下回っているようです。
男女を併せた平均失業率でも沖縄は2.0%と全国平均の2.3%を下回っています。
一昔前までは失業率が8%前後で推移して、仕事がないと若い人も県外に出稼ぎのように季節労働に出かけていましたが、今は考えられないほどの数字ですね。
観光、建設やサービス業を中心とした沖縄経済の好調で人手不足が数字にも表れています。
新聞記事では「人で不足により専業主婦が労働市場に出てきている。女性が働きやすい環境が整備されてきている。」と分析しています。
まだ、契約社員などの非正規社員が多く、賃金が低いなどの課題は残るものの、沖縄の労働市場は人手不足なんです。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺言書を書ける者
遺言書を書きたい!と思ったときに遺言書を書ける年齢というのは決まっています。
遺言書を書けるのは「15歳に達した者」です。
15歳に達したものとは、年齢計算の法律によると15歳の誕生日の前日ということになります。
年齢の上限はありませんが、もう一つ大事な要件があります。
「遺言をするときにその能力がある者」です。
つまり、遺言書を書く時に意思判断能力がなければ遺言書の効力がないということになります。
例えば、重度の認知症や精神的な疾患を抱えている者は遺言をすることはできないことになります。
ただし、認知症だから遺言はできないということではありません。
軽度の認知症で、たまに意思判断能力が衰えているように感じられるような方は遺言をすることは可能です。
ただ、その場合でも自分の書いた遺言書が後々、遺言能力がない者が書いたものだとケチが付かないように、医師の診断書を取り付けたり家族全員にその時の意思判断があるという状況を確認してもらいながら遺言書を書くことをお勧めします。
人の能力は年とともに衰えるものです。
遺言書も元気なうちに書き上げたほうがいいでしょう。
僕は個人差はあるものの一般的に言えば70歳までには遺言書は書き上げたほうがいいと思っています。
せっかく書いた遺言書が、その能力に疑義を持たれて無効にならないように気を付けてください。
また、不慮の事故、病気などで若くして命を落とす人もいますので、少しでも財産を持ったのなら遺言書を書いたほうがいいのではないかと思います。
今日のJAZZ
SNSで流れてきて知ったのですが、ピアニストのビル・エヴァンスのドキュメンタリー映画「ビル・エヴァンス タイム・リメンバード」が日本でも放映されるようです。
エヴァンスはピアニストとして素晴らしい作品、セッションを残す一方で生涯を薬物中毒で苦しんでいました。
ある人はエバヴァンスの人生を「時間をかけた自殺」といいます。
そのドキュメンタリー映画が放映されるのですから、観てみたい。
しかし、今のところ沖縄での放映予定が見つかりません。
全国順次公開のようですから桜坂劇場あたりでの放映を期待します。
今日はドキュメンタリー映画のタイトルにもなっている《Time Remembered》を紹介します。
エヴァンスの美しい旋律はここでも健在です。
【相続セミナー・説明会情報】
「誰でも取り組める終活と相続と遺言のはなし~幸せな相続の準備~説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:平成31年4月25日(木)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「4/25セミナー参加申込」と入力お願いします
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
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【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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