遺言書は封筒に入れて封印して保管し、一言添えると親切です。
今日は被相続人の戸籍情報の取得、遺言書案文作成や遺産分割協議書作成などをしていました。
12月は仕事が落ち着く時期とも思いきや多くのご依頼をいただいておりまして、僕も慌ただしい12月を過ごしています。
ありがたいことです。
昨日は思いもよらぬことがあり、かなり精神的に参りました。お客様のことです。こんなことが起こるのか・・・スーツ姿を見せようと思って、すがってお会いしに行ったんだけどね。
この先もこんなこともあるんだろと思いながら何度も泣いてしまった。
でも僕との出会いをとても喜んでくださっていたようです。お会いできて、良かった。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺言書は封筒に入れて封印し一言添えてましょう
自筆証書遺言の場合、遺言書を書いたら、封印(封を閉じて、遺言書と同じ印鑑を捺印)して保管したほうがいいと思います。
そのまま、ぴらっと一枚、遺言書だけで保管してると破損したり、他の書類と紛れたりするかもしれないですからね。
その時に、その封筒の裏面にメモしてあげると親切な一文があります。
その一文とは・・・
「本遺言書は家庭裁判所にて開封する手続きを取ること」
なぜ、こんなことを書いたほうがいいかと言うと、民法で遺言書の開封は家庭裁判所で行うことが義務づけられているからです。
民法の第1004条に「遺言書の検認」の条文があります。
その第3項に記載があります。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
こういったことを知ってる人はなかなかいないと思います。
遺族や相続人もそうでしょう。
ですから、知らせてあげるのです。
もし、遺族や相続人が封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封してしまうと、「5万円以下の過料」に処されます。
ちなみに、家庭裁判所で、開封する必要があるのは、「封印」のある遺言書です。
また、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封したとしても、その遺言書が無効になるわけではありません。
それと、「自筆証書遺言」(自書した遺言書)は封印されていようとなかろうと家庭裁判所での検認が必要なのは、上に書いた民法第1004条の第1項に規定されてますので、ご注意ください。
せっかく家族を思って書いた遺言書です。
そのことで家族が「過料」を払わなくて済むように、ちょっとしたメモを書いておきましょう^^
これも貴方の家族を想う優しさです。
今日のJAZZ
疲れた時に聴きたいミュージシャンもいます。
最近のお気に入りはサックス奏者ソニー・スティット。
スティットの音色がとても心地よいんですよね。
スティットはモダンジャズの父チャーリー・パーカーの最も優れた弟子ともいわれていたようです。
今宵はスティットの《Angel Eyes》を紹介します。
【相続セミナー・説明会情報】
「いまさら聞けない終活と相続と遺言のはなし~幸せな相続の準備~説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:平成30年12月21日(金)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「12/21セミナー参加申込」と入力お願いします
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
詳細はこちらをクリックしてください。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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