知ってますか?結婚相手の連れ子は当然に自分の相続人となるわけではないことを。
こんにちは。沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日から一泊二日で福岡に来ています。
長男坊の受験の引率です。自分で行け!と思うのですが、普段どんなに落ち着きのある子でも受験でテンパって会場に辿りつけなくなってしまうようなこともあるとか・・・
過保護ですが、福岡までついてきました。
とは言っても旅行したかったので、喜んでやってきたんですけどね(笑)
試験は明日。しっかりと楽しみたいと思います!いや、長男のサポートをしたいと思います!
結婚相手の連れ子は当然に法律上の子になるわけではない
最近、相続の相談を受けてお客様にビックリされて、僕もビックリしたことがありました。
ご相談者は女性で、ご結婚相手は、再婚で、前妻との間に子供がいたそうです。
ご相談者は、土地や建物の不動産を所有しており、自分にもしものことがあったら夫と夫の連れ子が相続人となると考えていたようなんです。
しかし、結婚相手の子供は当然に法令上の子供になるわけではありません。
ですから、結婚相手の連れ子は法律上は「他人」です。
ということは、ご相談者の財産が、相続で、夫の連れ子に相続されることはないのです。
そのことを聞いたご相談者様はびっくりされてましたし、僕もビックリしました。
そうか、こんな基本的なことも一般の方には分かりづらいことなんだ、と。
養子縁組をして初めて法律上の子となり推定相続人となる
では、結婚相手の子供に相続させたい場合には、どうしたらいいのでしょうか?
方法は二つあります。
遺言書で遺贈(場合によっては生前贈与)するか、法律上の親子となるのです。
前者の場合は、遺言書で、夫の子に「遺贈」することを書き記せばいいです。
贈与税のことなどを考えないのであれば、生前贈与も手かもしれないですね。
後者の場合は、再婚した人が再婚相手の子と養子縁組をするのです。
そうするとご自身と夫の連れ子は法律上の親子となり、ご自分にもしものことがあり、相続が開始すれば養子縁組した子は、相続する権利を得るのです。
もちろん相続を見越して、養子縁組をしたのであれば、遺言書を書くことは言わずもがなですね。
贈与、遺贈や相続する場合での違いは、相続税、贈与税、不動産取得税や登記の際の登録免許税などにも大きな差が出たりしますので、よく考えてくださいね。
今日のJAZZ
ピアニストHorace Silver(ホレス・シルバー)Quintetの「Song For My Father」。
ファンキージャズの代表格と言われるシルバーの最大のヒット作です。
僕にはとてもカッコイイ演奏に聞こえます。
滑らかな力強いシルバーのピアノ演奏が際立ちますね。
今、長男と一緒ですが、僕にも歌を送ってくれないかな?(笑)
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「争わなくてすむ幸せな相続のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)
相続は準備さえすれば、皆が幸せになります。相続が円満かつ円滑に済むように準備をするためには、「遺言書」を書くことです。相続専門の行政書士が、相続の基本、相続が争いとなるケース、相続争いを回避する方法、遺言書の書き方などを解説します。
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《会場》cafe kairos(沖縄市比屋根7-9-12) 駐車場有
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会場:パナソニックリビング ショールーム沖縄(浦添市牧港5-4-3)
お問合せ先:098-878-6363
2.株式会社ゆうちょ銀行主催 2月22日(水) 10:30~11:30
「60分でわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~」セミナー
会場:パレット久茂地 9階 ゆうちょ銀行会議室
3.株式会社いなんせ典礼主催 2月25日(土) 10:00~12:00
「わかりにくい葬儀と相続のことが2時間でわかる」セミナー
会場:タイムスビル 5階 会議室(1・2)
お問合せ先:0120-103-006
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