遺言書を書いたら自由に財産を使えなくなるの?
小学六年生の次男が中学受験をするので、願書を出してきたのですが、12月の初旬には試験です。
1ケ月後には試験です。
自分の試験以上に緊張しますが、二男も頑張っているので、いい結果がもたらせると思います。
ということで、願書を出した後は波之上宮に合格祈願に行ってきましたが、中国人観光客が、バス、タクシーやレンタカーで次々とやってきていて混雑してました。
神社も観光コースなんですね。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺言書を書いたとしてもその財産は遺言者のものです
最近、ご相談があった事例ですが「遺言書を書いたのだけど、不動産を担保にしてお金を借りても問題ないでしょうか?」といったご質問がありました。
もちろん、問題ありません。
遺言書を書いたとしても、遺言の効力が発せられるのは遺言書が亡くなり、相続が開始してからになります。
遺言者がなくなるまでは、遺言書を書いていたとしても、財産分与を予定している相続人のものではありません。
遺言書を書いたけれども、相続が開始した時に遺言書に記されている財産がなければ、その部分だけが無効になるだけです。
他のお客様からも「遺言書を書いたら銀行のお金も使えなくなりますか?」と質問を受けたことがありましたが、「相続が開始するまでは貴方のものですので、自由に好きなだけ使ってください」とお伝えしたところ、お客様はとても安心されてましたね。
ただし、不動産を担保に借金をした場合には、相続が開始した時に残債があれば相続人全員が相続することになりますし、担保も外れません。
また、遺言書で財産分与することを決めていた不動産を処分した場合に、その財産を分与される予定であった相続人の相続する最低限の権利である「遺留分」が、他の相続人の財産分与方法によって侵害される場合には、問題も起きる場合もありますので、お気を付けください。
生前に自分の必要な分は使ってもいいし、処分してもいいのですから。
兎にも角にも、遺言を書いたからと言って自分の財産を自由に処分できないというわけではありませんので、ご安心くださいね。
今日のJAZZ
ジャズではミュージカルで使われいた曲が、スタンダードになっていることも多い。
今日紹介するのは《Smoke Gets In Your Eyes》(煙が目にしみる)ですが、映画化もされたミュージカル「ロバータ」で使われた音楽です。
歌詞の付いた曲もありますが、女性ヴォーカリストのサラ・ヴォーンの《Smoke Gets In Your Eyes》(煙が目にしみる)を紹介しましょう。
歌詞を見る限り、どうも女性の失恋歌のようなので、情緒豊かなサラの歌声がしっくりくるのではないかと思います。
失恋って、悲しいですよね。
なんだか、寂しくなる曲です。
【相続セミナー・説明会情報】
「いまさら聞けない終活と相続と遺言のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:平成30年11月27日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/27セミナー参加申込」と入力お願いします
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
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