ご家族に海外在住の方がいるのだとすれば遺言書を書いたほうがいい理由。
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今日は那覇市泉崎のサンレー那覇紫雲閣のイベント「隣人集まれフェスティバル」にて、ミニセミナー「ご葬儀後の疑問 相続手続き」の講師と相続相談員として朝から出動しています。
館内見学会や葬儀の事前相談はもとより、ハズレなしの抽選会大道芸、物作り教室、占いコーナー、青空市場、沖縄そば屋台、無料のポップコーンやソフトドリンクのコーナーなど家族連れにも喜ばれる催しが満載で、先着150名にプレゼントの卵は開始から1時間ほどでは終了していました。
人生の終盤を迎え自分のことは自分で準備する「終活」が盛んになり、葬儀の事前相談も増加しているようです。
相続も同じように事前の準備が大切ですから、専門家に相談して準備してもらいたいですね。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
外国に住む家族がいるなら遺言書は必須
今日の相続相談では家族(相続人)が海外に住んでいるという案件が何件かありました。
相続人が海外にいると手続きは大変です。
遺言書がなければ、海外にいる方も含めて相続人全員で遺産の分割方法を話し合う遺産分割協議は必須ですが、海外にいる方と話し合うのも大変でしょう。
また、本来の相続人が亡くなっていてその方の子供が代襲相続人となっていた時に外国人との間の子供で、日本語ができないとか、日本の法令を理解できないということであれば遺産分割の話し合いも難航するだろうということは想像に難くないでしょう。
実際に海外に住んでる方を交えての遺産分割協議は難しいですよね。
アメリカ人だとすれば日本に比べると権利意識はかなり高いでしょうから、自分の権利の主張は強くなるかもしれません。
遺産分割の手続きが進まなければ、折角の財産が有効活用できないこともありますからね。
不動産の所有権移転登記が出来ずに売ることも貸すこともできなかったり、預貯金を解約できなかったりと、いろんな問題が出てくると思います。
あなたのご家族に外国に住んでる方はいませんか?
もし、ご家族に海外に住んでいる方がいるのであれば、遺言書を書いて相続手続きが円満かつ円滑に進められるような準備をすることが大事だと思います。
遺言書で遺言執行者を指定していれば、手続きは円滑に進むと思います。
僕の家族は海外在住はいないのですが、将来的には僕はニューヨークに住んでみたいとも思っています。
それがなくても遺言書を書いてしっかりと準備はしていますけどね。
今日のJAZZ
今日も秋らしいジャズということで、ピアニストのウィントン・ケリーの≪Autumn Leaves≫を紹介します。
ウィントン・ケリー、ベースのポール・チェンバースとドラムスのジミー・コブのトリオによる演奏ですが、控えめで静かなセッションが繰り広げられています。
気持ちのいい秋の日を思わせる演奏でしょうか。
【相続セミナー・説明会情報】
「終活と相続と遺言のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:平成30年10月30日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「10/30セミナー参加申込」と入力お願いします
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
詳細はここをクリック
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
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