相続の衝撃!夫婦で長年築いてきた財産を会ったこともない夫の甥や姪と分け合うなんて納得できますか?
ここ一週間ほどは夜寝る前に帝王マイルス・デイヴィスの自叙伝を読んでるのですが、マイルスが好きなまたは尊敬するジャズメンのこともわかりとても面白い。
過激な描写も多いですが、1940年代からの一流ジャズメンの動向がわかります。
自叙伝の中ではバードことチャーリー・パーカーの記述がとても多いのですが、マイルスはバードを「世界最高」と称しています。
初めてバードとトランペッターのディズことディジー・ガレスビーの演奏を聴いたときの衝撃は人生の中で、一番大きかったと述懐しています。
マイルスは、バードの音楽が心底好きだったようです。
バードの誰にも真似できない創造性、即興演奏、演奏技術、そして同じ演奏をするのではなくいつも違うアレンジをすることにマイルスは楽しさと凄さを感じていたようですね。
マイルスも長い間活躍しますが、違うことへの挑戦の連続でした。
同じことをしていることがたまらなく嫌だったようです。
そんなマイルスの挑戦はジャズ界にとどまらずあらゆるジャンルに影響を与えていたんですね。
ありきたりを嫌う。
マンネリ化したくない。
僕もその考えは忘れないでいたいと思います。
代襲相続とは
最近、ご相談を受けたお客様は、叔父さまが亡くなり、お客様の父親も亡くなっていたことから代襲相続人として相続が発生したそうです。
代襲相続人とは、故人(被相続人)より先にまたは同時に亡くなっている相続人の子が相続することをいいます。
法定相続人である第一順位の直系卑属と第三順位の兄弟姉妹が相続人である場合に発生することがあります。
ちなみに、第二順位の法定相続人である直系尊属(父母や祖父母など)には代襲相続という定義はありませんが、被相続人が亡くなった時に被相続人よりも先にまたは同時に父母も亡くなっている場合には、祖父母に相続権が移ります。
また、直系尊属の相続は、直系卑属や兄弟姉妹との相続とは少しことなあることも多いですね。
直系卑属や兄弟姉妹が相続放棄すると初めから相続人ではなかったとされるのですが、直系尊属はその考え方がありません。
直系尊属の父母が相続放棄した場合で、父母の親、つまり被相続人の祖父母が存命中なら祖父母に相続権が移るのです。
養親も養子が亡くなれば相続人になりますが、養親が養子よりも先にまたは同時に亡くなっていても養親の親に相続権は移りません。
相続人の確定の際に直系尊属が相続人となる場合には、少し注意が必要です。
法定相続人第一順位直系卑属(子や孫など)の代襲相続
直系卑属の場合には、代襲相続人が被相続人よりも先に又は同時に亡くなっているようなときには再代襲相続も発生し孫が相続人となることがあり、孫も亡くなってしまっているとひ孫、ひ孫も亡くなっていると夜叉孫、と延々と代襲相続が発生します。
第一順位の法定相続人の直系卑属に代襲相続が延々と続くのは、財産はまずは若い世代に承継させて、有効活用してもらい、日本経済にもいい影響がでるようにとの意図もあるようです。
ご年配の人よりも若い世代のほうがお金の必要性が高いと考えられているからなんですね。
第三順位法定相続人兄弟姉妹の代襲相続
相続人が兄弟姉妹の場合には再代襲はなく、代襲相続人である甥や姪で打ち切りとなります。
沖縄は世界各地に移り住んだ方も多く、兄弟姉妹の一部が海外に住んでいることもあるのではないでしょうか。
上の図のれいだと、被相続人である夫の弟が先に亡くなっていると弟の子(甥・姪)が代襲相続人となります。
もしも弟が海外に住んでいて、妻は弟にも弟の子にも会ったことがなくてもそうなるのです。
妻からすると、夫婦で長年かけて築いてきた財産を夫が亡くなったら会ったこともない姪や甥と分け合わないといけないのです。
納得できそうもない相続ですね。
また、相続人が海外に住んでいると手続きも煩雑になります。
もしも自分が亡くなった時に代襲相続が予想されるのであれば、相続の準備をしておくことが大事です。
具体的には遺言書を書くことです。
自分の財産を本当に遺したい人に承継できるように、準備をすることです。
今日のJAZZ
サックス奏者ホークことコールマン・ホーキンスの音色がとても好きなんですが、丸くて心地よい音です。
少し昔の演奏を見つけました。
ホーク、ギタリストのジャンゴ・ラインハルトとピアニストのステファン・グラッペリのトリオによる《STARDUST》。
1935年の録音ということですから80年以上前の演奏です。
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