知ってますか?遺言書を書いたからと言って、あなたの財産が使えなくなるわけではありません。

こんばんは。
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日の午後は那覇市内の小学校で、「税金」に関する出張講座をしてきました。
僕のような個人事業主が会員となっている「那覇市青色申告会」に税務署から依頼があり、小学生向けに税金の基本的な話をしています。
小学校6年生約80名を前に、税金とは何か、納税の大切さ、税金がないと世の中どうなるのか、などなどをお話してきましたが、真剣に聞いていてくれました。
将来の高額納税者を作るきっかけのお手伝いができたのではないかと自負しております(笑)

租税教室の様子。

租税教室の様子。

遺言書を書いても相続開始するまでは財産は移転されません!

遺言書の作成サポートを依頼された方がひどく心配してました。

「遺言書」を書くと銀行のお金は使ってはいけないのですか?

そんなことは、もちろんございません。
心配しないでくださいね。
遺言書を書いたからと言って、遺言書に書かれた財産が相続人などに直ぐに移転されるわけではないですからね。

相続の開始は、あくまでも財産を遺す方が「亡くなった時」からですから。

相続が開始するまでは、自分の財産は好きなように使ってください。
お金も全部使ってもいいし、不動産も売りさばいてもいい。
ただし、生活が困らないようにですよ。

生前に財産を移転するなら贈与

では、生前に自分の財産を誰かに移転させたい、簡単に言うと「あげたい」という場合には、どうしたらいいでしょうか?

それは、「贈与」するしかないですね。

贈与は、基本的に受け取る側が合計年間110万円までは税金はかかりませんので、経済的に余裕のある方は生前に贈与を進めたほうがいいかもしれないですね。

また、例えば親から子などへ家を建てるために大きな額を贈与したいと考えるのであれば、「相続時精算課税」制度を活用すると2500万円までは贈与税がかからない方法もあります。
相続時精算課税制度の詳細については、国税庁のHP(ここ)を参考にしてくださいね。

相続とか贈与は、お金を使うであろうと思われている若い世代に財産が移転することについては、とても税制面で優遇されるようになっています。
若い世代がお金を使ってくれると、日本経済にもいいのではないかと考えられていますからね。

今日のJAZZ

サックスの巨人John Coltrane(ジョン・コルトレーン)とボーカリストJohnny Hartman(ジョニー・ハートマン)の「My One And Only Love」を聴いてます。
こんな寒い夜には心にしみる曲かも。
「私の唯一無二の愛」と訳したら可笑しいかな?
コルトレーンの包み込むようなサックスとハートマンのバリトンの声が凄くマッチしてます。

 

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沖縄県教職員会館「八汐荘」 (那覇市松尾1-6-1) 駐車場有
《定員》先着10名
《申込方法》
・携帯電話 080-1087-7965
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム ※題名に1/28のセミナー申込とお書きください
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「Parker's Mood Jazz Club」 那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

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