自筆証書遺言に印鑑の代わりに押した拇印は有効か?
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日もJAZZを聴きながらブログを書いてます。
久しぶりにサックス奏者バードことチャーリー・パーカーを聴いてみる。
ビ・バップを一緒に作り上げたトランぺッターのディズことディジー・ガレスビーとの共演アルバム『Bird and Diz』(バード・アンド・ディズ)。
バードとディズの高速演奏の掛け合いが面白い。
アドリブの効いた楽しくなる演奏です。
昨日は僕の主催する那覇市国際通り近辺をブラブラして飲み歩く通称「ブラジャジー」を開催しました。
北九州の女性のお客様お二人が、沖縄旅行に来るときには是非ブラジャジーに参加したいとのことで、開催しましたが、僕に会いたい!ブラジャジーに参加したい!と思ってくださるのは嬉しいですね。
途中からブラジャジーの常連、座間味島のダイビングガイドの宮さんこと宮里清司さんも参加してくれて4名で遅くまで楽しみました。
お二人の沖縄旅行の彩となったのであれば嬉しいですね。
ご参加いただいた皆さん、ありがとうございます。
自筆証書遺言には印鑑の押印が必須だけど・・・
遺言書というと、一般的には、手書きの遺言書を思い浮かべるかもしれないですね。
ドラマなどでも良く出てきますからね。
その手書きの遺言書を「自筆証書遺言」と呼びます。
「自筆証書遺言」は、遺言者が①全文自書②作成日(年月日)を記載③署名④印鑑押印をすることになっています。
これは法的な4要件で、一つでも欠くと遺言書の全部が無効となります。
自筆証書遺言を書こうと思っている方は、気を付けてくださいね。
ですから、自筆証書遺言は、ワープロ、タイプライターや他人が代筆するのも無効となります。
印鑑の押印は、実印、銀行印や認印でもOKです。
では、印鑑を押す以外は認められないのでしょうか?
実は、「拇印(指印)」でもOKなんです。
指に朱肉を付けて、署名した名前の横に、拇印を押すのです。
遺言書に押印された拇印については、最高裁判所で争われた事件で、「自筆証書遺言における捺印は、指印で足りる。」と判決(ここ)が出ています。
ちなみに、手の指ならどの指でもいいようです。
また、インクは赤に限らず、黒の墨でもOKです。
ということで、最高裁の判決で、自筆証書遺言への押印は、「拇印(指印)」でも認められていることはわかりましたね。
どうしても今のうちに法的に有効な遺言書を作っておきたいから、とりあえず拇印をおしておく、とかいうときですね。
でも、そんなときにはスマホでもいいので、写真や動画もとっておいてください。
本当にあなたの拇印なのかを証明するのに補足資料とはなるでしょうから。
しかし、拇印は手元に印鑑がない時に限った方がいいですね。
何でか?
指が汚れるから!(笑)
僕はインクで手が汚れるのが嫌です!
遺言書花押無効事件
拇印が有効である一方で、遺言書に印鑑でもなく、拇印でもないもので代用した「花押」が無効と判断された事件があります。
花押というのは、昔、戦国武将などが手紙の最後に自分の書いたものだよ、と証明するためなどに書いていたその人を表す一文字です。
平成28年6月に最高裁判所で判決の出た「遺言書花押無効事件」です。
実は、この事件は沖縄の事件で、琉球王朝の末裔が争った事件でした。
(概要) 平成28年6月 最高裁判決
遺言書に印鑑の代わりに「花押(かおう)」が押されていたことについて、遺言書の内容に不服がある相続人が、遺言書の無効を訴えた。
(判決)
最高裁で、花押は印鑑とは認められず、遺言書は「無効」と判断された。
このように、遺言書に押印するのは厳格に定められているので、遺言書には、印鑑(実印または銀行印が望ましい)を押印してくださいね。
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カーラジオなら北は読谷村、沖縄市まで、南は豊見城市、与那原町まで聴けるはず。
全国的にはスマホのアプリでも聴けますよ。
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