知ってますか?相続信託という相続対策のスキーム。
今日の沖縄は暖かですが、咳と鼻水が止まりません。
沖縄県那覇市の相続専門のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です。
年末を迎えて、慌ただしくなってきました。
仕事も山積み。
初めての確定申告の準備もしなきゃ。
気が焦るばかりですが、落ち着いて行動します。
落ち着いて・・・
相続対策も色々な形があります
僕は相続が争い(争続)とならないように、遺言書を書くことをお勧めしています。
遺言書を書くということは、自分の財産を洗い出し、自分の亡き後の相続人となる人を確認し、自分の財産を誰にどのくらいの割合で遺せばいいのかを考えるので、自分の人生の棚卸になると考えています。
もちろん、遺言書があれば家族の無益な争いをかなりの確率で防止することができると思います。
そんな中で、いろいろな相続相談を受けるのですが、遺言書を書くだけでは、対策が不十分かな?といったケースもあります。
収益不動産を対象とした相続信託
例えば、相続財産の中に賃貸のアパートやマンションが含まれていて、複数の家族に相続してもらいたいと考えているときには、遺言書で持分の割合を指定するということがあります。しかし、そのあとの相続のことを考えると一つの不動産に複数の所有者が発生することがあり、場合によっては、あまり相続してもありがたくない可能性も出てきます。
例を挙げてみると、相続人3名に3階建ての賃貸マンションを相続させたとします。
相続人が1フロアーずつ相続したとしましょう。
3世帯が入っていたとします。
1世帯の賃料がひと月10万円なら、相続人は10万円×3世帯で30万円の収益物件を相続できます。
相続財産としてはいいですね。
でも、次の相続があったとします。
先の相続人3名にそれぞれ3名の相続人がいたとすると・・・
その賃貸マンションの所有者は、9名に増えます。
そうなると、賃料収入もひとりづつ減りますし、所有者が増えるので、管理も大変になります。
そんなと時に有効となるのが「相続信託」です。
簡単に言うと、信託契約で、収益不動産である賃貸マンションの所有者(委任者)が、その不動産を個人または法人(受託者)に委託し、受託者は信託財産から得られる賃料を委任者が指定する者(受益者)に配分する制度です。
収益不動産は委託された時点で、受託者に所有権は移り、そこから得られる収益が受益者に配分される形になります。
詳しく書くと訳が分からなくると思うので、とりあえずは概要だけ書いときますね。
そして、この相続信託は遺言書と違って、その相続財産の1回目の相続だけでなく、2回目以降の相続のことも考慮できるのです。
先にあげた例ですと、2回目の相続で、所有者が9名になる場合があることを記しましたが、所有者が増えると厄介な管理上の問題などを防止することができ、さらに9名のうちの限られた人に受益者としてあらかじめ指定することも可能なのです。
相続対策には、いろいろなケースがありますが、収益物件をお持ちの方は一考してもいいのかな~と思いますよ。
僕は現在このような案件を2件扱ってまして、受託者となる法人の定款作成でお手伝いさせていただいてます。
行政書士は、法人の設立に必要な定款作成もできるので、相続に絡んだ仕事として受けさせてもらっています。
今日のJAZZ
今日の夜9:00からは僕がパーソナリティーをしているラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6MHz)の放送日なんですけど、クリスマス直前ということで、クリスマスJAZZを流しています。
ラジオでも流した曲でJAZZのクリスマスアルバム「YULE STRUTTIN’ A BLUE NOTE CHRISTMAS」に収録されているトランペッターのChet Baker(チェット・ベイカー)の「Winter Wonderland」を聴いています。
チェット・ベイカーのトランペットは色っぽい音色と評されますが、クリスマスの曲もいいですよ。
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