病室で医師が亡くなった方の臨終を告げるのはなぜ?
今日も寒いですね。
家も古くなっているので、隙間風が入ってきて寒い。
沖縄は気温はそんなに低くならないけど、海からの風で体感気温はさがります。
僕の父が亡くなった時にも病室で、ドラマのように医師から告げられました
ドラマや映画などで、人が亡くなった時に医師が臨終を告げる場面がありますね。
「午前1時6分。ご臨終です。」
僕の父が亡くなった時も病室にいて、医師からそう告げられました。
色々な感情が込み上げてくる瞬間です。
死亡診断の方法はここでは触れませんが、この人が亡くなった時間は、相続においてとても大切なんです。
死亡時刻は相続に影響する
相続は被相続人(故人)の死亡と同時に始まります。
病室で亡くなった方は、医師が死亡を宣告します。
事故などで、無くなった場所や時間がわからない場合などの死亡診断はここでは触れませんが、病室で亡くなった方の相続は、医師が死亡宣告をした時間に開始されます。
だとするとこの時間がとても大事なことはわかりますよね。
例えば、ご夫婦と子供一人の家族がいたとします。
両親が同じ病院に入院していて、お父さんが午後1時、お母さんが午後1時半に亡くなったとするとお父さんはの相続は、お母さんとお子さんが相続人となります。
一旦お父さんの財産はお母さんとお子さんの共有財産となるわけです。
そのあとにお母さんが続いてなくなりますから、お母さんの相続では、お子さんが相続人となるのです。
つまり、お父さんの財産は、相続により、いったんお母さんとお子さんの共有財産となり、その後子供に相続されるのです。
お父さんの相続を一次相続、お母さんの相続を二次相続と言います。
お分かりいただけましたでしょうか?
死亡時刻で、相続の在り方が決まってくるのです。
ですから医師の時計は正確でないといけません。
ちなみに、上のケースで、お父さんとお母さんが同時刻に亡くなっていた場合には、同時の死亡ですので、お互いの相続は発生しないことになります。
例えば、両親が乗交通事故で即死だったであろうと判断された場合には、同時死亡とみなされて、お互いの相続は発生せずに、お子さんが相続人となるのです。
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