理不尽または著しく不公平な遺言書は避けたほうがいい理由。
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日は朝から偶数月に発行している事務所のニュースレター「ジャジー通信」(第10号)の発送作業を行っていました。
封筒が足りなくて、発送は明日となりそうです。
ジャジー通信は昨年9月から作成を始め、当初毎月発行してましたが、根性がなくて偶数月となってます。
現在約70名の方に発送してますが、過去にセミナーにご参加いただいた方やお客様へお届けしてます。
ジャジー通信は、僕の近況、セミナー情報、相続に関するコラム、お勧めのJAZZアルバムなどの記事を2ページにわたって掲載している、僕の完全手作りです!
原稿作成から、印刷、あて名書き、お手紙書き、封入まで一人でやってるので、大変なんです。
でも、楽しみにして下さっているかたもいらっしゃるので、張り切って発行してます。
理不尽または著しく不公平な遺言は書かないようにしましょう
相続においては、相続する人(法定相続人)と相続する割合(法定相続割合)が決まっています。
ただし、遺言書があれば、遺言書で指定された相続割合で相続されることが一般的でしょうね。
一方で、理不尽または著しく不公平な遺言書があったとしたらどうでしょう?
例えば、亡くなった夫が「全ての財産を愛人の○○に遺贈する。」との理不尽な遺言書があったらどうでしょうか?
当然、妻は心情的には許せないでしょうし、夫の亡き後の妻の生活にも支障を及ぼす可能性もあります。
そんな時に法定相続人の相続割合を最低保証する権利である「遺留分」が力を発揮します。
先に挙げた愛人に全財産を遺贈するという理不尽な遺言書があった時には、妻はその愛人に対して遺留分を取り戻す手続き「遺留分減殺請求」を行うことで、財産を取り戻すことができるのです。
しかし、残念ながら全ての財産は取り戻すことはできません。
この場合でも、愛人に遺贈された財産の2分の1だけです。
遺留分は配偶者、直系卑属と直系尊属に認められており、兄弟姉妹には遺留分はありません
また、直系尊属だけが相続人の場合は遺留分が認められるのは3分の1です。
なんにせよ、遺言書は理不尽、あまりにも不公平な内容とせずに、遺留分にもご注意してくださいね。
遺言書は、ご本人とご家族が幸せになるためのものですから。
今日のJAZZ
ギタリストWes Montgomery(ウェス・モンゴメリー)のアルバム『Full House』。
モンゴメリーのギターの演奏はとても特徴があります。
右手の親指だけで弦をはじくのです。
その個性的な演奏方法からとてもノリが良くてカッコいいJAZZが生まれます。
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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。
一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。
両者の考え方の違いは、ご家族の分岐点になるかもしれません。
相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。
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《日時》 平成29年8月29日(火) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
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