知ってますか?自分の築いた財産を自分の亡き後に社会に役立てる方法。
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日の沖縄は朝から雨です。
さっき自宅兼事務所近くの公園を歩いてたらカタツムリがのんびり歩いてました。
雨が降ればカタツムリは気持ちよく散歩できるんですね。
自分の財産を社会で役立てたい
相続人のいない方や相続人がいても縁遠い人に自分の財産は遺したくないと考える人はいらっしゃいます。
自分の気づいた財産を有意義に使ってほしいと考えるのはもっともだと思います。
浪費するようなことに使われたり、自分の本意でない財産の移転を望まない人は案外います。
僕もそんな思いを持つ方の遺言書作成をお手伝いした方がいました。
そんな時に、考えるのが、社会に役立つ事業をしている団体や自治体への寄付です。
例えば、子供や高齢者の福祉活動をしている団体、貧困家庭を支援する団体、働くママを応援する団体や自分が住んでいた市町村・都道府県へ寄付するのです。
自分の遺した財産で、困っている方の応援ができたらと考えている方もいるのです。
その想いを実現するには、遺言書を書くことです。
できれば、寄付は現金のほうがいいと思います。
手続きに手間のかかる不動産などはかえって、寄付を受ける側の負担になることもあるかもしれませんから、不動産がある場合には、売却してお金に換えて、寄付することを考えたほうがいいでしょうね。
遺言書に、自分の死後に寄付する旨を書き示し、その遺言が確実に執行されるように「遺言執行者」を指定してください。
遺言執行者とは遺言を実現する人のことをいいます。
未成年者や破産者以外であれば誰でも指定できますが、できれば行政書士などの専門家を指定したほうがいいでしょうね。
そのほうが確実です。
自分の作った財産だから自由にしたらいいと思います
しかし、そんなことをすると相続人となるような遺族が納得しないこともあるかもしれません。
実際そうでしょう。
お金にがめつい人がいますから、相続人になったことの権利を主張してくる人はいます。
だから相続争いは多いのです。
ですから、遺言書を書くときは推定相続人が誰かを確認した上で、その相続人の遺留分(相続権を最低保障する権利)に気を付けてくださいね。
でも、一方で、こう考えてください。
「自分の築いた財産なんだから自分で分与の仕方を決めるのが何が悪い?」
自分の築いた財産なんだから生きている内も、亡くなった後も、自分の自由にしたらいいのです。
だからと言って、生きてるうちに散在して、老後に必要なお金まで浪費するのは避けてくださいね。
今日のJAZZ
ピアニストBill Evans(ビル・エヴァンス) & フルート奏者Jeremy Steig(ジェレミー・スタイグ)の『What’s New』。
フルートが入るJAZZはなかなか聴くことはないのですが、エヴァンスのアルバムということで、聴いてみました。
最初はフルートの音が聴きなれなくて、心地よさを感じませんでしたが、曲によってはエヴァンスのピアノとすごくマッチしていて気持ちいいですね。
特に2曲目の《Lover Man》は好きです。
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相続って難しい・・・と思っていませんか?確かに法令は難解な言葉が並んでいて、理解するのは大変です。ただ誰もが、経験することなので、基本的なことは知っておいたほうがいいのですね。
また、遺言書を書きたいけど、どういうふうに書けばいいのだろうか?と考えている方に遺言書の外せない法的要件とポイントを具体例を上げて解説します。
遺言書は法的要件を一つでも欠くと無効になりますから。
遺言書の記載例もいくつか差し上げます。
=こんな方にお勧めの説明会です!=
☑家族に相続争いをさせたくない
☑円満かつ円滑な相続をしたい
☑相続争いの予防策を知りたい
☑遺言書の書き方を知りたい
《日時》 平成29年6月30日(金) 午前9:30~11:30
《会場》 沖縄県教職員会館「八汐荘」 3階 小会議室 (那覇市松尾1-6-1) 駐車場有《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
※お二人目からは1,000円(税込)。ご夫婦で参加でしたら3,000円です。
《申込方法》
・携帯電話 080-1087-7965
・電 話 098-861-3953
・FAX 098-862-8641
・メール お問合せフォーム ※題名に6/30のセミナー申込とお書きください
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