知ってますか?相続争いとなる5つのケースと予防策!

こんにちは!

JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です。

暖かだった沖縄も今日は少し気温が下がってますね。

名古屋からメガネ屋の社長さんが来沖予定ですが、いつもタンクトップと短パンなので、少し心配です(笑)

相続が争いになる5つのケース

相続が始まると大なり小なり、争い事が生じていまして、その理由は多々あります。

僕の経験から大きく分けると次の5つに分けられるかな、と思います。

1.財産少ないから自分には関係ないと思っている。

家庭裁判所に持ち込まれた「遺産分割事件」の約75%が、遺産額5000万円以下となっています。
5,000万円は僕にとっては大金ですが、例えば家を建てて土地(3,000万円)と建物(1,000万円)と預貯金(1,000万円)があると5,000万円位にはなります。

また、100万円程の争いも起きているのが現実です。

2.家族が仲がいいから大丈夫と思って対策なし

自分の家族はとても仲がいいから大丈夫。奥さんのことは子供たちが支えてくれているし、子供たちも小さいころから仲良しで、ケンカもほとんどしないから相続も大丈夫。
日ごろから口頭で、相続はみんなで仲良く話をして決めるように、と伝えてあるから大丈夫。

たしかに、自分が元気なうちはそうだったかもしれません、でも表面上は仲が良いように見えても実は何かしらわだかまりがあって、それが誰かの相続の時に爆発する話は僕も何度か聞きました。
血がつながっている家族ほど激しい骨肉の争いになりますからね。

そうなると、もう遺産分割の話しもなかなかうまく行かなくなります

3.相続人の事情

相続が始まると少なからず、金銭が手元に転がり込んできます。不労所得で、思いがけない大きな収入になるかもしれません。
当初は、僕(私)は相続が始まっても何もいらないから!と言っていた人たちが、色々な事情でお金が必要になっている可能性があります。

子供の教育費、住宅ローンの返済、将来のための貯蓄、収入減少、そもそも強欲などなど様々な事情がありますし、その事情も刻一刻と変化してます。

また、当人は相続財産はいらないと思っていてもその妻、夫や子供がうるさかったりすることがあります。もらえるものはもらっておけ!と言われるんです。

4.遺言書がなく、相続財産の分け方が決まっていない

これが一番の原因かもしれません。
せっかく財産を築き、遺したのに、遺言書がなことで、家族が争ってしまうなんて本末転倒ですからね。

口頭で遺すのもダメです。
しっかり書面にしましょう。

5.遺言書の内容が不公平

せっかく書いた遺言書が不公平であったり理不尽な内容だと争いになりますよ。
やはりいろいろなことに配慮して、出来る限りみなが納得するような遺言書を書くべきです。

例えば、何の考えもなしに長男に全部の財産を相続させる、なんて遺言書を残しても、今の時代は家督相続の風習も薄くなってきており、権利意識も高いので、その遺言書が争いのたねになるかもしれません。

また、愛人に全財産を遺す!なんて書いたら血みどろの争いになりそうですよね。

相続争いの効果的な予防策

もう、答えも書いてしまいましたが、「遺言書」を書くことが相続争いの最大の予防策です。
自分の相続財産を洗い出し、推定相続人を確認し、どのように財産を遺したら喜ばれるかを考え、遺言書を書きましょう。

遺言書を書くことで、自分の財産状況を把握し、ご家族への気持ちを整理できるのではないかと思います。

是非、少しでも財産があり、仲の良い家族がいらっしゃるのであれば、遺言書を書いてくださいね。

遺言書を書くのはあなたの最後の大仕事です。

今日のJAZZ

今日はキング・オブ・スイングと呼ばれたBENNY GOODMAN(ベニー・グッドマン)の「SING, SING, SING」を聴きながらブログを書いてました。

ベニー・グッドマンはクラリネット奏者でありますが、ビッグバンドを率いてスイング時代のJAZZをけん引した名バンドリーダーです。

この曲もベニー・グッドマン楽団の代表的な演奏ではないでしょうか。
多くの人が耳にしたことのある曲だと思います。

僕のラジオ番組に「喜びの増すJAZZをかけてほしい」とリクエストがありました。
そのリクエストに応えたのがこの曲です。

ノリのいい、元気に、愉快になる、楽しい、喜びの増すJAZZだと思ってます。

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