知っておきたい自筆証書遺言の法務局での保管制度の大きなメリット。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

昨晩(6/15水)はラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)をお聴きいただきました皆様、ありがとうございました。
SNSでも聴いていただいたとの感想がありましたし、放送後にお電話もあり、「毎回、聴いてます。勉強になります。」との感想ととも、相続セミナーへのお申し込みがありました。
嬉しいですね。
ラジオを聴いた感想やリクエストなどを頂けましたら幸いです。
次回の放送は7月6日(水)21時からです。お楽しみに!!

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz) 収録 20220613

おもろまちアップルタウン2階のFMレキオのスタジオでの一枚。

自筆証書遺言の保管方法

自分で自書して作成する自筆証書遺言を作成する方も多いかと思います。
自筆証書遺言は自分で思いついたときに、直ぐに書けるので、紙(便箋や白紙)とペンがあれば手軽に作成できますし、費用もかかりません。
ただし、法的要件があるので、そこはしっかり押さえないといけません。
一つでも要件を欠くと遺言書全体が無効になります。

自筆証書遺言法的4要件

自筆証書遺言法的4要件

【自筆証書遺言の法的4要件】
1.全文自書 ※財産目録はワープロ等でも可 (平成31年1月13日より)
2.作成年月日を確実に書く  ※複数の遺言書は新しい日付が有効
3.署名
4.印鑑を捺印

 

遺言書の制度はあるけれども、相続をめぐる問題・課題が多い中、国は全国の空き家・空き地問題の対策、休眠口座の解消、相続問題・争いを減少し、相続手続きを円満かつ円滑にできるようにすることを考え、平成30年の民法相続分野の改正により、平成31年1月13日の自筆証書遺言の要件緩和を皮切りに徐々に施行されています。

民法の相続分野改正に関しては、法務省の資料が分かりやすいので、以下のサイトを参考にされてください。

[blogcard url=”https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html”]

いち早く施行された自筆証書遺言の要件緩和により、これまで遺言書の全文を自書する必要があったのですが、財産目録はワープロ作成、不動産登記簿の添付や預貯金通帳のコピーの添付でもよくなりました。
ただし、添付する財産目録にはすべて署名と遺言書本文に捺印する印が必要となります。

自筆証書遺言の要件緩和により、自筆証書遺言の作成が増えるのではないかと思います。

ただ、自筆証書遺言は自分で保管しないといけないので、紛失、廃棄や改ざんされてしまうリスクがあり、保管方法が課題となっています。

その課題を解決、改善するため自筆証書遺言保管制度が本日(7月10日)から運用開始されます。

法務局における自筆証書遺言の保管制度です。
根拠となる法律は民法ではなく、通称、遺言書保管法が施行されるのです。

自分で作成した自筆証書遺言を一定の手続きにより、法務局で預かってくれるのですが、原本と電磁的記録として保管してくれるので、紛失、廃棄や改ざんのリスクはほとんどなくなるでしょう。

遺言書保管制度チラシ

遺言書保管制度チラシ(法務省HPより)

また、もう一つメリットがあります。
自筆証書遺言は遺言者が亡くなると、家庭裁判所での検認の手続きが必要ですが、法務局で保管してもらう遺言書については、検認が不要になるのです。

遺言書検認件数 H23年-R2年

平成23年度から令和2年度の遺言書検認件数。最高裁判所司法統計を基にグラフ化。

これは大きなメリットです。
検認手続きには労力と時間がかかりますから、相続人にとっては、迅速な遺言執行が可能となるため、大変助かる制度だと思います、

ということで、自筆証書遺言を法務局に保管するメリットをご紹介しましたが、まとめます。
大きなメリットは2つです。

(自筆証書遺言保管制度活用のメリット)

1.遺言書の改ざん、廃棄や紛失を予防
2.遺言者が亡くなった後の遺言書の家庭裁判所での検認が不要

自筆証書遺言を作成したら、法務局での遺言書の保管制度を是非、活用してください。
そして、遺言書保管制度を活用したら家族にも伝えておいてくださいね。

また、遺言者が存命中は、法務局で保管されている遺言書は本人以外閲覧できません。
相続人は見ることができないのです。

遺言書の内容を秘密にできるのです。
相続人に遺言の内容が知られるのは、遺言者が亡くなり、相続が開始ししたあとです。
これも大事なことですね。

詳しくは法務省のサイトを参考にされてください。

[blogcard url=”https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html”]

今日のJAZZ

ピアニスト、レッド・ガーランドの《Almost Like Being In Love》をB.G.M.にブログを書いています。
このグルーブ感がガーランドらしいですね。
軽やかで弾むような演奏が聴けますよ。

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

【終活・遺言書セミナー】「エンディング・ノートと遺言書の上手な活用 ~幸せな相続の準備~」

開催日時:令和4年6月29日(水) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
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ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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