知ってますか?遺言書は何度でも作成しなおすことが可能です。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。
昨晩は、久しぶりにジャズのライブに足を運んでみました。
那覇市久茂地、国際通りにある「ミュージック・バー Sound M’s」のジャム・セッションを観てきました。
10名くらいの方が来られていましたが、皆さん、楽器を演奏するようで、ドラマーが5名来られてましたね。
多分、楽器を演奏できないのは僕だけだったのではないかな。
女性お二人も歌い、皆さんが楽しく演奏されていて、僕も何か演奏ができたら楽しいだろうな、と思いましたね。
そういえば、トランペットを持ってますが、名刺を作るために購入したもので、ホコリをかぶってます。
練習しようかな・・・
遺言書はいつでも撤回も変更できる
これまた誤解の一つですが、遺言書を書いたらその通りにするしかないと、お考えになられている方もいるようです。
そうではありません。
遺言書はいつでも撤回できますし、変更も可能です。
自分で書いた自筆証書遺言や秘密証書遺言は、焼却する、シュレッターで細断するなどにより撤回や取り消しが可能です。
跡形もなくすることです。
また、自筆証書遺言は令和2年(2020年)7月10日から法務局で保管できる制度が運用開始されていますが、法務局に預けた自筆証書遺言の撤回方法も定められているので、お気を付けください。
自筆証書遺言の保管制度については、次のブログをご参照ください。
知ってますか?自筆証書遺言の作成から保管までの注意点とは。
ただし、公正証書遺言は手元の正本や謄本を廃棄しても原本が公証人役場に残っていますので、撤回する旨の遺言を作成しなおす必要があります。
公正証書遺言の撤回や変更のための遺言書の方式は問いませんが、公正証書遺言の方が確実かと思われます。
また、遺言書の法的要件の一つに作成年月日がありますが、これは遺言書が複数あるときに新しい日付の遺言書を優先するためのものです。
新しい日付の遺言書があれば、古い日付の遺言書の変更した部分が有効になるのです。
なお、新しい遺言書があるからと言って、古い遺言書の全部が無効になるわけではなく、抵触する部分が変更となるということですので、お気を付けください。
ですから、複数の遺言書を遺す場合には、
「遺言者沖縄太郎(昭和22年5月12日生)は、平成30年10月10日作成の自筆証書遺言の第2条を次の通り変更する。」
または
「遺言者沖縄太郎(昭和22年5月12日生)は、平成30年10月10日作成の自筆遺言証書による遺言の全部を撤回し、改めて以下のとおり遺言する。」
といったように明確に書き記したほうがいいかもしれないですね。
一度書いた遺言書でも気持ちが変わることもあるかもしれないですし、財産状況やご家族の状況も変わるかもしれません。
納得いくまで書き直してよろしいかと思います。
今日のJAZZ
ドラマー、アート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャーズの《Moanin’》を聴いています。
ブレイキー、リー・モーガン(トランペット)、ベニー・ゴルソン(サックス)、ジミー・メリット(ベース)とボビー・ティモンズ(ピアノ)のクインテットです。
演奏は極上です。
ブレイキーはバンド・リーダーとしてもその才能を発揮し、多くの名演を生み出してきましたが、元々はピアノを弾いていたそうです。
あるクラブのレギューラー・バンドのピアニストとしてを演奏していたブレイキーのもとに、ある日、クラブのオーナーがやってきてブレーキ―に拳銃を突き付けながら言ったそうです。
「新しいピアニストを連れてきた。お前はあっちに行け。」
オーナーの言う「あっち」はドラム・セットだったそうで、ブレイキーは、それからドラムを演奏するようになったそうです。
なんとも無茶苦茶な話ですが、この出来事がドラマーとして偉大なバンド・リーダーとなるきっかけだったのかもしれません。
人生何があるかわかりませんね。
ちなみに、オーナーが連れてきたピアニストは、エロル・ガーナーだったそうです。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年4月26日(火) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
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ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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