あなたの兄弟姉妹が大事な人を苦しめる可能性がある相続とは。

こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

兄弟姉妹が相続人となる相続は気を付けないと・・・

僕が相談を受ける中で、一番気を付けたほうがいい相続が、被相続人の兄弟姉妹の関わる相続です。

兄弟姉妹は第三順位の相続人となることが法律で定められています。

その兄弟姉妹が関わることとなる相続で気を付けたほうがいいのが、配偶者がいる場合です。
配偶者がいて、直系卑属(子や孫など)や直系尊属(父母やそ祖父母など)がおらず第三順位の相続人兄弟姉妹がいたとすると、気を付けたほうがいいということです。

相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合には、法定相続の割合が配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。

例えば、お子さんのいないご夫婦の旦那さんが亡くなったとしましょう。
旦那さんのご両親は既に他界していて、3名の兄弟姉妹がいたとします。
相続財産は、不動産2,800万円と預貯金200万円の合計3,000万円です。
遺言書はありませんでした。

この場合には、法定相続分は配偶者が4分の3なので2,250万円、兄弟姉妹が750万円となります。

ただこのケースでは主な財産が不動産です。
分けるのも大変ですよね。

こんな時に、旦那さんの兄弟姉妹が、
「お義姉さん、お兄さんが亡くなって大変だろうけど、土地、建物と預貯金も含めて全て相続したらいいからね。何も心配しなくていいよ。」
と言ってくれれば、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名・押印して、解決です。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

しかし、旦那さんの兄弟姉妹が、相続権の権利を主張してきたらどうでしょう。
「お義姉さん、私たちにもお兄さんの財産をきっちり法令に従って分けてくださいね!」

兄弟姉妹の主張は、法律で認められている権利ですので、そのとおりに分割しなくてはなりません。

しかし、このケースでは、兄弟姉妹に分割する財産のほとんどが、不動産です。
750万円を分割するのに、場合によっては不動産、住んでいる家や土地を売り払って、兄弟姉妹に分割しなくてはならない可能性もありますね。

そうなると、終の棲家と思っていた家や土地を売り渡し遺産分割をしなくてはならいこともあるかもしれないのです。

住むところがなくなるというのは、辛いですよ。
ましてや旦那さんとの思い出の詰まった家だったとしたら・・・

相続の準備がされていないと・・・

大事な人を守るためにも遺言書を書こう

上の例は、実際に相談があった話です。
結局、遺産分割協議で、なけなしの現金預貯金を分割してもらうことで、納得してもらいました。
とてもつらい話です。

お分かりいただけたと思いますが、相続はこんな状況も生み出してしまうのです。

では、自分の亡き後、大事な人をどうしたら守れるのか?
それは、遺言書を書くことです。

上の例では、兄弟姉妹には、相続権の最低保障をする「遺留分」がありませんから、妻に全財産を相続させるための法的に有効な遺言書を書いておけば、兄弟姉妹は手は出せなくなります。

兄弟姉妹以外が相続人になる場合でも、遺留分に配慮し、貴方の想いをしっかり付言事項としてしたためた遺言書は相続争いを予防することでしょう。

大事な人が困らないように、相続も準備をしてほしいのです。
遺言書を書くとあなたもご家族も安心できます。
貴方の遺した財産で、ご家族が豊かに暮らせて、貴方も安心できる「幸せな相続の準備」をしてもらいたいのです。

今日のJAZZ

ピアニストKeith Jarrett(キース・ジャレット)の「My Song」。
昨日、マーケティングの師匠でJAZZに造詣の深い藤村正宏先生が月曜日に聴くJAZZと紹介してました。
とても美しい曲で、ピアノもそうですが伸びやかなサックスの音色がとても好きです。
元気になれる曲ですね。

 

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誰も相続で家族が争うことを望んではいないはずです。でも、準備が不十分なことから大なり小なり相続争いが発生しています。相続を争いにしないために遺言書を書く方も増加しています。しかし、法的要件をクリアしていますか?遺言書は一つでも法的要件を欠くと無効になります。
また、遺言書とエンディングノートを混同していませんか?違うものです。

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《会場》 沖縄県教職員会館「八汐荘」 3階 小会議室 (那覇市松尾1-6-1) 駐車場有《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
※お二人目からは1,000円(税込)。ご夫婦で参加でしたら3,000円です。
《申込方法》
・携帯電話 080-1087-7965
・電  話 098-861-3953
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