知ってますか?作成した遺言書の確実な保管方法・場所について。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

遺言書の存在は明らかにする

せっかく書いた遺言書もその存在が誰にも伝わらなければ、存在しないも同じです。
ですから、遺言書をきたのであれば、書いたことをご家族にお伝えしてくださいね。

ただ、無条件に伝えるとせっかく書いた遺言書があだになるかもしれません。
というのは、遺言書が存在することで、心穏やかでなくなる人もいるからです。

「遺言書にはどんなことかが書かれているのか?」
「私にはどれくらいの財産が遺されるのか?」
などなど気になる人が出てくることはあります。

そんな方からすると、遺言書を書いた人への詮索がいろいろ出てくるかもしれないですし、他の相続人との関係に影響があるかもしれません。

ですから、遺言書を書いたとしても状況を考えて、その存在を明らかにしたほうがいいかなと思います。

例えば、配偶者だけに伝えておくとか、頼りになる子供だけに知らせておくとか。
または、僕ら専門家に伝えておいて、何かあったら家族に伝えてもらうようにするとかね。

もちろん、家族みなに伝えることが問題なければ、それはそれでいいと思います。

ちなみに公証人が関与する公正証書遺言については、原本が公証人役場に保管されており、故人が遺言書を作成していなかったかを確認するために検索も可能です。

遺言書の保管場所

遺言書には以下の種類があります。
1.普通方式
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
2.特別方式
(1)隔絶地遺言
(2)危急時遺言

各遺言書の作成方法や特徴については、次のブログを参考にしてください。

【遺言書の種類まとめ編】遺言書にはいくつかの方式がありますが、特徴を知って状況にあわせてご活用ください。

遺言書は作成したことが家族(遺族)に知ってもらうことが大事であることは既述の通りです。

では、どこに保管するといいのでしょうか?

自宅の金庫、金融機関の貸金庫、専門家に預ける、信頼できる友人に預ける、沖縄なら仏壇の引き出しなどいろいろあると思いますが、確実なところにして下さいね。

そして、保管した場所は信頼置ける人に伝えておいて下さね。
せっかく書いた遺言書が見つからないのは本末転倒ですから。

公正証書遺言につては、原本は公証人役場で預かってくれます。
遺言者が保管しているのは、謄本となります。

秘密証書遺言については、自分で保管しなくてはなりません。
自宅の金庫や金融機関の貸金庫などを活用するといいでしょう。
または、信頼できる方にお預けすることでもいいのではないかと思います。

いずれにせよ、遺言書は大切に保管してください。
しかし、その存在が忘れられないようにしてくださいね。

なお、自筆証書遺言については、2020年(令和2年)7月10日から、法務局で保管できる制度が運用開始されています。
自筆証書遺言の作成を選択した方は、是非とも、この制度を活用してほしいですね。

自宅で保管するよりはかなりのリスク軽減となるかと思います。

遺言書保管制度チラシ

遺言書保管制度チラシ(法務省HPより)

メリットとしては、遺言書の紛失、廃棄、改ざんなどの帽子が可能なことと、相続の開始後(遺言者の死亡後)に家庭裁判所での遺言書の検認手続きが不要となることです。

詳しくは、自筆証書遺言の作成から保管までについては、次のブログが参考になるかと思います。

遺言書の保管についてのまとめです。
1.普通方式
(1)自筆証書遺言
①原本を自分で保管または信頼できる人に預ける(相続開始後、家庭裁判所での検認必要)
②原本を法務局に保管(検認不要)
(2)公正証書遺言:原本は公証人役場で保管。遺言者は謄本を保管(検認不要)
(3)秘密証書遺言:原本を自分で保管または信頼できる人に預ける(検認必要)
2.特別方式(※1)
(1)隔絶地遺言:原本を自分で保管または信頼できる人に預ける(検認必要)
(2)危急時遺言(※2):原本を自分で保管または信頼できる人に預ける(検認必要)
※1「特別方式」の遺言は、めったに作成することはないと思われますし、その時の状況によって確実な保管方法を選択しなければなりません。
※2「危急時遺言」は作成後20日以内に証人の一人または利害関係人から家庭裁判所に確認の請求がないと効力が得られません。

今日のJAZZ

トランぺッター、ロイ・ハーグローブの《Invitation》を紹介します。
数年前に僕の企画する「ジャジーのJAZZツアー」にご参加いただいた、兵庫県のジャズ好きのご夫妻(奥様はジャズ・ピアニスト)の旦那様に教えていただいた曲です。
ハツラツとした演奏がきもちいいですね。
元気になります。

相続セミナー・説明会情報

外部セミナー

パソコムプラザ春のスマホ祭り
プロ直伝セミナー「わかりやすい終活、デジタル遺品って何?

主催:パソコムプラザ(株式会社スノー・カンパニー/千葉県浦安市)
開催日時:令和4年3月18日(金) 午後3時から3時40分前後
開催場所:オンライン
参加費:無料
お申込み・お問合せ:パソコムプラザの特設サイト

自主開催相続セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~

開催日時:令和4年3月24日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
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行政書士ジャジー総合法務事務所
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