知ってますか?相続における生命保険などの活用。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。
昨晩(12/1水)のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)をお聴きいただきました皆さん、ありがとうございました。
僕の好きなジャズを独断と偏見で紹介していますが、癒しの時間を持っていただけたら嬉しい限りです。
また、専門の相続の話が少しでもお役に立てたのなら嬉しい限りです。
次回放送は12月15日(水)午後9時からです。
今年(2021年)、最後の放送となります。お楽しみに!
目次
日本人は心配性の民族
日本人の多くの方が生命保険に加入しているのではないでしょうか。
日本人はDNAに心配性であることが刻み込まれていて、「何かあった時のための」対策を怠らないようにしていると聞いたことがあります。
だから、生命保険、医療保険、任意自動車保険、火災保険、地震保険や個人年金保険など様々な保険があって、加入者も多いと聞きます。
僕も、医療保険、死亡保険、学資保険や個人年金などにいくつか入っています。
でも、自分のライフプランも良く考えずに保険にばかりはいると過剰な保険料の支払いも馬鹿になりません。
一生のうちでみると、保険は家の購入に次ぐ高額な買い物と言われていますからね。
保険の加入はファイナンシャル・プランナー(FP)にも十分に相談したほうがいいですね。
人生に変化(結婚、出産、育児、自宅の購入、子供の独立、リタイヤなどなど)があれば、保険の見直しも考えた方がいいですね。
ちなみに、僕もFPです。
また、知り合いにも優秀なFPが多々いますので、あなたのライフ・プランを見直す際には、ご相談くださいね。
多くの方が加入している生命保険ですが、相続における活用方法が主に2つあります。
1.相続税対策
2.受取人固有の財産としての移転
どんな活用方法なのか、見ていきましょう。
生命保険金を活用した相続税対策
まずは相続税の対策から。
どなたかが亡くなって、ご家族が生命保険を受けとったとしましょう。
例えば、亡くなった夫が加入していた生命保険の死亡保険金を妻が受け取ったとします。
この死亡保険金には、原則税金がかかります。
相続税です。
生命保険金は、「みなし相続財産」とされていて、故人の遺産と同じとみなされて、相続税の課税対象となるのです。
生命保険金の非課税限度額
ただし、生命保険金は結構な額となりますので、相続税の計算をする際の課税価格にそのまま加えると、かなりの税額になります。
また、生命保険金の本来の趣旨は、遺された遺族の生活を守るためのものであるので、多額の税金がかかり、遺族にお金が残らなければ本末転倒です。
ですから、生命保険金を「相続人」が受け取った場合には、非課税枠があります。
生命保険非課税計算方法: 非課税限度額 = 500万円×相続税法上の法定相続人の数
例えば、夫が亡くなり、相続人が、妻と子供3名の合計4名としましょう。
生命保険金2,000万円を相続人である妻が全額受け取ったとします。
そうすると、非課税額が500万円×相続人4名=2,000万円となります。
生命保険金2,000万円、非課税額が2,000万円となるので、生命保険金は非課税額の範囲内となり、課税価格には加えられないので、相続税の課税の可能性は低くなるでしょう。
仮に、生命保険金が3,000万円あったとすれば、非課税限度額の2,000万円を超える1,000万円が課税価格に加えられるので、相続税の課税の可能性が出てきます。
相続税の計算の基礎となる課税価格に加えられる生命保険金
上の例で、計算した非課税額を除いた生命保険金は課税価格に加えられます。
ただ、この時点で、すぐに相続税の計算がされるのではなく、非課税額を控除した生命保険金に土地、家屋、預貯金、株券などの全ての財産と合算した「課税価格」から、「相続税の基礎控除」を差し引きます。
例えば、夫が亡くなり、妻と子供3名の相続人4名の相続で、生命保険金が3,000万円、他の不動産や預貯金などの財産が4,000万円あったとしましょう。
生命保険金はの非課税限度額を差し引くと・・・
3,000万円ー500万円×4名=1,000万円が課税価格に加えられます。
この場合の相続税の計算の基礎となる課税価格は、
生命保険金1,000万円+その他の財産4,000万円=5,000万円
ここから、基礎控除額を差し引きますが、「相続税の基礎控除」の計算方法は・・・
3,000万円+600万円×相続税法上の法定相続人の数
上の例だと、妻と子供3名の相続人4名ですから、基礎控除額は、
3,000万円+600万円×4名=5,400万円
「課税価格5,000万円<基礎控除5,400万円」となるので、相続人が全ての財産を相続するのであれば、相続税は課税されません。
生命保険はご遺族の生活の保障だけでなく相続税対策にもなる
上の例で、仮に、3,000万円の保険に入らずに、現金で相続が起きていたらどうなるかと言いますと・・・
現金3,000万円+不動産などその他の財産4,000万円=7,000万円
基礎控除が5,400万円ですから、相続財産のほうが多いので、基礎控除額を超えた部分1,600万円に相続税が原則的には課税されることになります。
もちろん、妻が全財産を相続するなどして、配偶者の特例措置などを使えば、相続税はかからないようにすることはできるんですけどね。
ちょっと込み入った話になりましたが、生命保険の非課税限度額と相続税の基礎控除をうまく使うと、相続税対策にもなるのです。
お近くのファイナンシャル・プランナーや保険会社の方に相談するといい話が聞けるかもしれません。
また、相続税などの税金の分野は税理士の業務の範疇ですので、相続税対策の個別具体的なご相談は税理士が適任です。
僕の提携する税理士事務所は相続に強い事務所ですので、安心してご相談いただけると思います。
生命保険は受取人の固有の財産となる
二つ目が、生命保険金が遺産分割協議の対象とはならないことが有効活用できるポイントです。
つまり、保険を受け取った方(相続人など)は、他の相続人に分割することなく全て自分の財産として扱えるわけです。
自分がお金を遺したいという方がいる場合には、遺言書よりも確実かもしれませんね。
先に触れたように、相続税の対策と
ただし、受取人の指定はかなり厳格です。
生命保険を狙った事件などがありましたからね。
一般的には生命保険の受取人は配偶者や子供が指定されており、保険会社も受取人を限定しているかと思います。
なんにせよ、生命保険金が遺産分割の対象にならないのであれば、直ぐに給付を受けられます。
保険会社によっては、請求して翌日には給付するところもあるようです。
過去、生命保険金などの支払い手続き理由なく時間がかかりすぎるとの批判もあり、正当な手続きがされれば支払いは早くなっているようです。
保険金が相続人の固有の財産となるのであれば、円滑に受け取れますし、相続税や故人の葬儀費用などの支払いに充てることも可能でしょう。
有効活用できると思います。
ただし、生命保険金の受取人はしっかりと指定しましょう。
受取人が「相続人」となっていたり、「既に亡くなった方」(この場合、従来の受取人の法定相続人が受取人となる)になっていると手続きが大変です。
受取人の指定は大事ですね。
今日のJAZZ
トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《When I Fall in Love》をB.G.M.にブログを書いています。
昨晩のラジオ番組でも紹介した演奏で、リスナーさんからも好評だったようです。
マイルスの音色はもの悲し気です。
恋に落ちる時をマイルスは悲しい気持ちで解釈したのでしょうか?
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年12月16日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
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ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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