知ってますか?遺言書が効力を発するタイミング。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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遺言書を書いても相続開始するまでは財産は移転されません

行政書士に相談

行政書士に相談

行政書士として本格的に仕事を始めたころのことです。
遺言書の作成支援をさせて頂いたお客様が、ひどく心配されていました。

「遺言書」を書くと銀行のお金は使ってはいけないのですか?

そんなことは、もちろんございません。
心配しないでください。

遺言書を書いたからと言って、遺言書に書かれた財産が相続人などのものに直ぐになるわけではないですからね。

相続の開始は、あくまでも財産を遺す方(被相続人・故人)が「亡くなった時」からですから。

遺言書を作成している方については、遺言書の効力が発せられるのは遺言者が亡くなった時からとなります。

ですから、相続が開始するまでは、自分の財産は好きなように使ってください。
お金も全部使ってもいいし、不動産も売りさばいてもいいのです。
ただし、生活が困らないようにということです。

お金

生前に財産を移転するなら贈与

では、生前に自分の財産を誰かに移転させたい、簡単に言うと「あげたい」という場合には、どうしたらいいでしょうか?

それは、「贈与」するしかないですね。

贈与は、基本的に受け取る側が合計年間110万円までは税金はかかりませんので、経済的に余裕のある方は生前に贈与を進めたほうがいいかもしれないですね。

また、例えば親から子などへ家を建てるために大きな額を贈与したいと考えるのであれば、「相続時精算課税制度」や「住宅取得資金の贈与」などを活用すると節税効果があります。

相続時精算課税制度の詳細については、国税庁のHP(ここ)を参考にしてくださいね。
同じく住宅取得資金の贈与の詳細については、国税庁のHP(ここ)を参考にしてくださいね。

相続とか贈与は、お金を使うであろうと思われている若い世代に財産が移転することについては、とても税制面で優遇されるようになっています。

若い世代がお金を使ってくれると、日本経済にもいいのではないかと考えられていますからね。

父から子への不動産の贈与

財産の承継

今日のJAZZ

ピアニスト、ウィントン・ケリーの《Keep It Moving》をB.G.M.にブログを書いています。
ピアノ・トリオにフルート、コルネットとサックスの6人編成です。
クールな演奏です。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年12月16日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
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毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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