ご存じですか?法定相続人と法定相続割合について。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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法定相続人と法定相続割合の基礎知識

今日は相続の基本中の基本のお話をしておきます。

亡くなった遺産を相続する、
相続人が誰となるか?
そして、相続割合はどうなるのか?
というお話です。

相続は、被相続人(故人)の死亡により開始します。
つまり、被相続人が亡くなった時に誰が相続人となるかが決定するわけです。

被相続人と相続人。

被相続人と相続人。

相続人と相続割合は法律で定められています。
法律で定められた相続人なので、「法定相続人」といいますが、法定相続人は順位が決まってまして、第三順位まで決まっています。

ちなみに、配偶者は順位に関係なくいつでも相続人となります。
ただし、法律上の婚姻関係にある配偶者に限りますので、「内縁の妻(夫)」は相続人となりませんので、ご注意くださいね。

ちなみに、実際の相続では、遺言書があれば遺言書で指定した財産の分与方法が優先されますから、必ずしも法定相続人や法定相続人が相続(または遺贈)するということではありませんので、ご注意ください。

それでは、少し例を挙げて相続人と相続割合について、ご説明しましょう。

第一順位 直系卑属(子など)

第一順位法定相続人直系卑属&配偶者 法定相続割合例

夫婦と子供3名の家族。
夫が亡くなると相続人は、配偶者(相続割合2分の1)、子3名(相続割合は子全体で2分の1、各々6分の1)。

第一順位 直系卑属(子など)の代襲相続

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

お孫さんが相続したといったお話を聞いたことがありませんか?
 
それは、代襲相続が関係していた可能性があります。

夫婦と子供3名の家族。
夫が亡くなると相続人は、

配偶者(相続割合2分の1)、子3名(相続割合は子全体で2分の1、各々6分の1)。

しかし、長男は夫が亡くなる以前に死亡していたとすると、長男に子供がいれば、その子が相続します。
夫から見ると孫ですね。
これを代襲相続と言います。

もし、孫も夫が亡くなる以前に死亡していて、孫に子があったとすると、その子、つまり夫から見るとひ孫に再代襲相続されます。
代襲相続の相続割合は変わりません。
上の例だと、長男の6分の1を代襲相続します。

 

第二順位 直系尊属(父母など)

法定相続人 第二順位 直系尊属(父母など)の例

夫婦に子供がなく、夫の両親が健在。
夫が亡くなったとすると相続人は、配偶者(相続割合3分の2)、父母(相続割合は父母全体で3分の1、父母それぞれで6分の1)となります。
 
ちなみに父母が亡くなっていて、夫の祖父母が健在であれば祖父母が相続人となりますが、まれなケースですね。
また、配偶者がいなかった場合には、父母が2分の1づつ分け合うことになります。

第三順位 兄弟姉妹

法定相続人第三順位兄弟姉妹が相続人となる例。

夫婦で、子供もおらず、父母もいない。
夫には兄弟が3名いて、夫が亡くなると相続人は・・・
配偶者(相続割合4分の3)、3兄弟(相続割合は全体で4分の1、各々12分の1)となります。

不思議ですよね。
兄弟姉妹にも相続権があるんです。
これが、結構、相続をややこしくしたりします。

第三順位 兄弟姉妹(代襲相続)

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

第三順位の兄弟姉妹には、代襲相続の制度が適用されます。
上の例で行くと、夫が亡くなる以前に弟が死亡しており、弟に子がいれば、その子、つまり夫から見ると甥っ子または姪っ子が代襲相続することになります。
甥っ子や姪っ子に自分の遺産が渡ることがあるんです。

もしかしたら、奥さんからしたら、「何で~~~」と思ったりするでしょうね。

兄弟に渡るだけでも不思議な感じがするので、甥っ子や姪っ子が旦那の財産を相続したりするんですからね。

場合によっては、会ったこともない甥っ子や姪っ子だったりするかもしれませんからね。
納得のいかない事が多々あり、相続が争いになる可能性大です。

ちなみに、兄弟姉妹には相続する最低限の権利を保障する「遺留分」がありませんので、
上の例では、夫が妻に全財産を相続させたいということなら、「遺言書」を書けばいいのです。
そうすると、兄弟姉妹に、ましてや甥っ子や姪っ子に財産が渡ることはありません。

今日は相続の基本中の基本である、法定相続人と法定相続分について説明しました。
自分の状況に置き換えて誰が相続人になるのか?相続割合がどうなるのか?をご確認してみてくださいね。

相続人確認チャート R021029

相続人確認チャート(簡易版)R021029作成

今日のJAZZ

サックス奏者スタン・ゲッツとピアニスト、ビル・エヴァンスの共演アルバム『But Beautiful』をB.G.M.にブログを書いています。
ドラッグやアルコールに依存していた二人で、生き方は破滅的だったように思いますが、演奏は美しいですね。
欠点のない人などいないと思います。
人は欠点だらけかもしれない。だけど美しい。

相続セミナー・説明会情報

Ⅰ.外部のセミナー

1.「2021年秋のスマホ祭り★9/20~10/2オンライン開催!」

タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし~幸せな相続の準備~」
開催日時:➀9月23日(木)13:00~(終了) ②10月2日(土)10:00~
※どちらも同じ内容で、40分程のオンライン(リモート)によるセミナー
※事前予約制
参加費:無料
主催・詳細・お申込み・お問合せ:パソコムプラザ

2.「那覇青色申告会 研修会」

タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書セミナー~幸せな相続の準備~」
開催日時:11月11日(木)14:00~16:00
開催場所:沖縄県産業支援センター(那覇市小禄1831-1) 3階会議室大(302・303号室)
定員:30名(事前予約制)
参加費:青色申告会会員1,000円 非会員3,000円
主催・詳細・お申込み・お問合せ:一般社団法人那覇青色申告会

※沖縄県の新型コロナウイルスの感染状況、医療現場の状況や緊急事態宣言が延長(9/30まで)となったことを踏まえ、本セミナーは当初9月22日(水)に開催予定でしたが、11月11日(木)に延期となりました。
(9月24日追記)

Ⅱ.自主開催セミナー

(中止)わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

沖縄県の新型コロナウイルスの感染状況、医療現場の状況や緊急事態宣言が延長(9/30まで)となったことを踏まえ、本セミナーを中止といたしました。
参加表明をいただいておりました皆様、大変申し訳ありません。
個別に連絡をさせて頂きますが、あらかじめ告知させていただきます。
なお、次回以降の開催は、10月27日(水)及び11月25日(木)を予定しております。
セミナー内容、会場、時間、定員、参加費及びお申し込み方法は同様です。
あらためて、当ぐログで告知させていただきます。
(2021年9月10日追記)

開催日時:令和3年9月29日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「9/29相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ6名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大や緊急事態宣言の延長などにより中止とすることもあります。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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