知ってますか?相続手続きは遺言書の有無で大きく変わります。

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

相続開始後の手続きはあ遺言書の有無で変わります

家族の誰かが亡くなると相続が開始します。
相続はその方が亡くなった瞬間に始まります。
待ったなしで時間は過ぎてゆきますが、相続が開始すると3か月と10か月という期間制限があるものが出てきますので、気を付けてくださいね。
特に債務が多いなどの理由で相続放棄する場合には、3か月は厳守です!

相続手続きに関しては、次のブログを参考にしてください。

ご存じですか?誰もが一度は経験するであろう相続手続きの流れについて。

相続が開始したら葬儀などでお忙しいかもしれませんが、故人の遺言書の有無を確認してください。
遺言書があるのとないのとでは、手続きが違ってきます。

自宅で保管されている自筆証書遺言や秘密証書遺言があったら家庭裁判所での検認手続きが必要です。
遺言書が封筒に入って封印しているようでしたら絶対に開けないでください。
遺言書の検認とともに開封手続きも家庭裁判所でしなくてはなりません。

遺言書があれば、家庭裁判所での手続き後に粛々と遺言を執行するだけです。

なお、自筆証書遺言は法務局に保管されている場合もありますし、公証人役場で公正証書遺言を作成している可能性があるようなら遺言書の作成・保管有無を夫々法務局や公証人役場で検索することもできますので、確認をお勧めします。

遺言書があるのと、ないのとでは手続きが大きく違ってきますので、遺言書の有無はしっかり確認してくださいね。

遺言書の種類については、以下のブログを参照してください。

【遺言書の種類】遺言書を書こうかな、と思ったら読むブログ。

相続の詳しい手続き方法については、ここでは省略しますが、遺言書で遺言執行者が指定されていれば遺言執行者が基本的には執行してくれますので、相続人は協力すればいいですね。
遺言執行者がいなければ相続人の調査、相続財産の調査、遺言の執行などやるべきことは多々ありますので、自分たちで相続手続きが難しいと感じたらお近くの行政書士にご相談してくださいね。

遺言書封筒

遺言書がない場合の遺産の分割方法

一方で、遺言書がない場合にどうするかと言いますと、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。
相続人の調査、相続財産の調査については遺言書の有無にかかわらず必要ですが、相続人同士が話し合って遺産の分割方法を決める場合には、遺産分割協議が必ず必要となります。
財産の分割方法が決まれば遺産分割協議書を作成して、不動産の名義変更、預貯金口座解約や株式の名義変更などの手続きに進みます。

ちなみに遺言書があったとしても相続人全員が同意すれば、遺言とは違った内容で遺産分割は可能です。

遺産分割協議は大変な作業です。
遺言書がない場合の遺産分割協議は大変な時間、労力とお金がかかる可能性がありますし、加えて精神的な負担は大きいですよ。

遺産分割協議については、次のブログを参照してください。

相続人全員で協議し合意しなければならない遺産分割協議のむつかしさ。

遺産分割協議が難しい3つの理由

この遺産分割協議がとても難しいのですが、いくつか理由があります。

(遺産分割協議が難しい理由)

1.相続人全員で話し合わなくてはならない

相続人全員が加わらなくてはなりません。
誰一人欠いてはいけません。
行方不明者がいれば不在者財産管理人の選任か失踪宣告の手続きが必要ですし、反社会勢力の相続人がいてもその場に参加してもらわなくてはなりません。
未成年者や認知症などの方がいる場合にも代理人や後見人を立てないといけないケースがあります。

2.お金のことを話し合わなくてはならない

家族とはいえ、いや家族だからと言ってもいいかもしれませんが、お金のことで話し合うというのは日本人は苦手です。
遠慮して本当の気持ちを口に出せなかったり、強欲だと思われるのが嫌であまりにもオブラートに包みすぎて話が伝わらなかったり、逆に強欲な人がいて一方的に主張したり。
ご家族であったとしてもお金を分ける話し合いは大変です。
また、相続財産が不動産だったりすると分割も難しいかもしれませんからね。

3.家族の感情がぶつかる可能性がある

家族で何かしら話し合いをすると感情がぶつかる場面もあるかもしれません。
ましてや遺産分割の話合いです。
誰がどの財産をどれくらいもらうのか、は相続人の大きな関心事です。
また、相続においては当事者でない人が出しゃばってくることもありますので、話をややこしくします。
そして、悲しいことに家族での話し合いは小さなときから一緒に育っていたことや一緒に暮らしていたわだかまりが一気に出てきて、悪い時には爆発し、感情の行き違いで修復不能な関係に陥ってしまうこともあるのです。
言いたいことを言って、そのあとは建設的な話し合いができればいいですが、そうもいかないのが家族間の感情、そしてそれが相続なのです。

家族が争わないように遺言書が重要

もちろんスムーズに話し合いの行われる遺産分割もありますが、皆さん何かしら大なり小なりわだかまりが生まれ、問題が起きているのが遺産分割の話合いのようです。

自分の遺した財産で家族が争うことを望む人はいないと思います。
だとすれば、しっかりと遺言書を書いて遺産の分与方法を指定してほしいのです。

遺言書があるのとないのとでは家族の負担も大きく違ってきます。

遺言書は故人の最終意思ですから、ご家族も尊重してくれるはずです。

円満かつ円滑な相続を実現するためにも法的に有効かつ著しく不公平とならない遺言書を書いてください。

今日のJAZZ

ピアニスト、マル・ウォルドロンの《Left Alone》をB.G.M.にブログを書いています。
ジャズのスタンダードとなったウォルドロンの作曲した代表曲ですね。
何と寂しい演奏なのだろうと思います。
ウォルドロンはヴォーカリスト、ビリー・ホリデイが亡くなるまで伴奏者を務めていたそうですが、近くにいてホリデイの人生をみていてその深い悲しみも感じていたのかもしれないですね。
《Left Alone》に歌詞を付けたのはホリデイだったそうですが、二人の共演した音源は見つけられませんでした。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年8月25日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
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