多くの方が知らない不動産登記簿の取得のこと。誰がどこでとれるのか?即答できるかな?

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

不動産の登記簿は誰がどこで取得できるのか?

今日は案外、皆さんが知らない不動産の全部事項証明書、いわゆる登記簿の取得の話です。

なお、不動産の登記に係る業務は司法書士の業務の範疇ですから、一般的なことを説明します。

遺産分割協議書、遺言書や贈与契約書の作成の際に対象物が不動産の場合には必ず不動産の全部事項証明書を取得して確認します。

全部事項証明書はいわゆる不動産の登記簿ですね。
表題部には不動産番号、所在、地番、地目、地積など、権利部の甲区には所有者の情報、乙区には抵当権の情報などが記載されています。

どこにある、どんな物件なのか、誰が所有者で、どんな権利関係があるのかなどの履歴が見れるわけですね。

不動産(土地や建物)を登記することで、公の帳簿として記録されます。
この登記は重要で、トラブルがあったときなどには第三者への対抗要件となりますから、相続に限らず不動産にまつわる手続きは全部事項証明書で確認は必須ですね。

不動産は大きな価値がありますし、取引の際に誰の持ち物なのかがはっきりしないといけないので、国が管理しているのです。
全部事項証明書は全国の法務局で取得できますが、実は誰でも、どこの土地や建物の情報を取得できるのです。
僕のお客様に説明すると驚かれることでもあります。

不動産登記簿 全部事項証明書 見本。法務局のサイトより。

全部事項証明書の交付申請の際には、取得の理由も聞かれることはありません。
印鑑もいりませんし、身分証明書の提示も必要ありません。
もちろん、交付申請者の欄には正しい情報を書くことは言うまでもありません。

でも、全国のどの不動産の全部事項証明書が誰でも取得できることは、案外、知らない人が多いようですね。

個人情報の大切さが叫ばれるこの時代で、所有者情報などの個人情報(氏名、住所)が含まれているにも関わらずです。
それくらい、不動産の情報というのは大事なものなんですね。

少し前には大手不動産会社が、かなり高額な不動産の取引で地面師詐欺にあったニュースが世間を騒がせましたね。
でも、その不動産会社が全部事項証明書を基に所有者の自宅を訪ねていれば防げていたことかもしれません。

もし、相続などで自分の権利があるような不動産があるなら、全部事項証明書を取得してみたら現状が分かると思います。

ちなみに、最近では全部事項証明書に記載される内容を法務省の「登記情報提供サービス」を通じてインターネットで取得することもできます。
全部事項証明書よりも安価に取得できますが、事前登録が必要で、個人の利用はクレジットカード、法人は預貯金口座から引き落としとなっています。
ただし、あくまでも情報なので、公の書類としては法務局で全部事項証明書を取得した方がいいでしょう。

また、「登記情報提供サービス」では商業全部事項証明書いわゆる法人の登記情報も取得可能です。

さらに、これまでは不動産の権利部の登記については、義務化されていなかったようで、相続が発生するとお金もかかることから、登記上は登記せずに亡くなった方の所有のままになっているような状況がかなり多くなっており、空き家・空き地問題として社会問題となっています。

空き家・空き地問題の解決策となりうる登記の義務化については、次のブログをご参照ください。

[blogcard url=”https://jazzyshiroma.com/archives/10045″]

今後は、権利部の登記も義務化することが検討されているようですから、相続における不動産の手続きも早めにした方がいいですね。

土地と建物

土地と建物

今日のJAZZ

サックス奏者ソニー・スティットの《Just Friends》をB.G.M.にブログを書いています。
スティットの優しい丸い音色が好きなんですよね。
こちらの演奏では、ミディアム・テンポで気持ちよさそうに吹いてますね。
明るくていいですね。

相続セミナー・説明会情報

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