なぜ、遺言書を作成すべきなのか?と思ってる人に読んでもらいたいブログ。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
目次
遺言書は安心材料の一つ
少し前のことですが、僕がお手伝いをさせて頂いたお客様の遺言公正証書の調印後に、公証人がお客様(遺言者)へ「遺言書は、長生きにつながる安心材料の一つですね。」といった趣旨のことを話されていました。
僕も全く同感で、遺言書の作成を終えられたお客様(遺言者)の多くが笑顔になります。
モヤモヤしていたことが、すっきりし、ホッとして、安心するのだそうです。
公証人が部屋を出る時にお客様(遺言者)に公証人から「ガンジューでいてください。」と声掛けがあったときには、皆が笑顔になりました。
自分の死を意識し相続の準備のために作成する遺言書が人露笑顔にするのです。不思議な力だなと感じています。
僕は相続セミナーなどで遺言書を書く意義として、次のようなことを伝えています。
【遺言書の意義】
□生前に自分の財産の分与方法を指定
自分で築いた財産又は先祖代々承継してきた財産を自分の意思で決められることは、大事なことです。
財産を次の代に引き継ぐ責任もあると思います。
□遺言者の最終意思なので、家族も尊重
遺言書は遺言者(被相続人・故人)の最終意思となります。
家族も財産を遺す人が決めたことですからその想いを最大限尊重してくれるでしょう。
一方で遺言書がないとそれぞれの考え方を持つ相続人間でなかなか合意が得られないことは容易に想像できるでしょう。
□遺言により、円滑な相続が可能
遺言書があると相続手続きが円滑(スムーズ)です。
あるのとないのとでは、まったく違います。
□家族(遺族)の相続争いを回避
何よりも家族が自分の遺した財産で相続問題に直面したり、争ったりすることを避けられます。
遺言書は完璧に相続問題や争いを回避するとはいいませんが、多くの相続が円満かつ円滑に進むことでしょう。
円満かつ円滑な幸せの相続の準備のために
冒頭でお話しした公証人のエピソードからも分かるように、遺言書を作成することは本人にとっての心配事や悩み事を解消する一つの方法であり、家族(相続する人)にとっても、準備がされているというのは安心材料です。
遺言書は、財産を遺すご本人と受け取るご家族が、安心し笑顔になれる一つの手段なのです。
円満かつ円滑な幸せな相続を準備してくださいね。
今日のJAZZ
サックス奏者ソニー・スティットの《Come Rain or Come Shine》をB.G.M.にブログを書いています。
スティットはビッグ・バンドをバックに気持ちよさそうに悠々と演奏しています。
1955年の収録ですが、名演の一つに数えられますね。
指揮者及び編曲者として若き日のクインシー・ジョーンズが参加しています。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年4月27日(火) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
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