知ってますか?遺言書は夫婦であっても共同では書けない理由。
こんにちは。
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺言書は一人で書きましょう
今日は午後から遺言書を書きたいというご夫婦とお打ち合わせでした。
過去に遺言書を書いたとのことでしたが、聞いてみると、二人の連名で書いたそうです。
原則として、遺言書は共同で書くことは禁止されています。
民法の第975条に記載されています。
(共同遺言の禁止)
第975条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
共同で書くと、誰の財産を誰に相続させるのか曖昧になったり、撤廃しようとしたときに手続きが複雑化したりと、面倒です。
ただ、民法の条文にもあるように、「同一の証書ですることができない。」としているので、容易に分割できるような遺言をしているのであれば、共同遺言書でも有効とされた判例はあります。
しかし、遺言書は、誰が見てもハッキリと財産の分与方法を記載していることが望ましいですので、法的に有効性があいまいとなるような共同遺言は避けるべきでしょう。
せっかく書いた遺言書が無駄になるのは、避けるべきです。
遺言書は、自分一人で書きましょう!
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