遺言書とは、法律的には遺言者の最終意思を法的に認めてもらえる制度です。
遺言者が亡くなってから、初めて効力を発揮します。
遺言書にには、法的な拘束力のあることを書くことができます。
代表的なものは、相続人を誰にして、そのくらいの財産を分与するのかを指定することです。
また、それ以外にも子の認知、祭祀主催者の指定、相続人の排除、相続財産の分割の禁止、遺贈、遺言執行者の指定などの遺言者の意思を遺すことができます。
法的な拘束力がある遺言書ですから、民法では厳格な方式と遺言事項を定めており、遺言書の法的要件を欠く場合には全部または一部の遺言が無効となることがあります。
また、遺言書には法的拘束力のない「付言事項」というものを書くことができます。
これは、遺言者の気持ちです。
なぜ、このような遺言書を書いたのか、遺族にどんな想いを伝えたいのか、など法的な拘束力はないけれども、一番遺族の心に届く想いを書き残すことも可能です。
このページでは、遺言書の法的要件、方式や書き方などについて解説します。
コンテンツ(随時更新します)
1.遺言とは
2.なぜ、遺言書を書いたほうがいいのか
3.どんな人が遺言書を書いたほうがいいのか
4.遺言書にかける法的拘束力のある事項
5.遺言書の方式
6.自筆証書遺言
7.公正証書遺言
8.秘密証書遺言
9.危急時遺言
10.隔絶地遺言
11.遺言書の検認
12.遺言の執行
13.遺言書を書く上で注意したいこと
相続の基礎知識
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城間 恒浩
代表者 : 行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。1971年9月12日生。
エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。
JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク!
国際協力関係の仕事に約11年間従事後、社会保険労務士の事務所で約10年勤務! 父親と祖母を同じ年に亡くし、2度の相続を経験。
その時に感じたのが、「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ~」
そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として活動中。
行政書士は遺産分割協議書の作成や遺言書作成のご相談を受けることができます。
経験したことと、専門知識を活かして、ご相談にのりますよ!
平成28年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてくださいね。

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