2017年5月30日 / 最終更新日時 : 2017年5月30日 城間 恒浩 行政書士 わざわざ借金を背負うような相続をしなくてもいいと思いますよ。でも、相続放棄には期限があるからね。 こんにちは。 沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です! いよいよ明日は、当事務所主催のセミナー「《相続とJAZZの夕べ》中学生でもわかるやさしい相続とJAZZのはなし ~幸せな相続の準 […]