知ってますか?3,000万円を現金で遺すよりも生命保険に加入して遺したほうが相続税が軽くなることもあります。


こんにちは。沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
沖縄は週末にかけて寒くなるようですね。
体調管理には気をつけましょうね。
寒い時に飲むホットコーヒーは美味しですね。
身体を温めてくれます。

自宅兼事務所近くのカフェのガラスのカップのホットコーヒー。

自宅兼事務所近くのカフェのガラスのカップのホットコーヒー。

日本人は心配性の民族

日本人の多くの方が生命保険に加入しているのではないでしょうか。
日本人はDNAに心配性であることが刻み込まれていて、「何かあった時のための」対策を怠らないようにしていると聞いたことがあります。
だから、生命保険、医療保険、任意自動車保険、火災保険、地震保険や個人年金保険など様々な保険があって、加入者も多いと聞きます。

僕も、医療保険、死亡保険、学資保険や個人年金などにいくつか入っています。
でも、自分のライフプランも良く考えずに保険にばかりはいると過剰な保険料の支払いも馬鹿にならないので、保険の加入はファイナンシャル・プランナー(FP)にも十分に相談したほうがいいですよ。

ちなみに、僕もFPです。
また、友人にとても優秀なFPがいますので、あなたのライフプランを見直す際には、ご相談くださいね。

生命保険金は相続財産となる

ところで、どなたかが亡くなって、ご家族が生命保険を受けとったとしましょう。
例えば、亡くなった夫が加入していた生命保険の死亡保険金を妻が受け取ったとします。

この死亡保険金には、原則税金がかかります。
相続税です。

生命保険金は、「みなし相続財産」とされていて、故人の遺産と同じとみなされて、相続税の課税対象となるのです。

生命保険金の非課税限度額

ただし、生命保険金は結構な額となりますので、相続税の計算をする際の課税価格にそのまま加えると、かなりの税額になります。
また、生命保険金の本来の趣旨は、遺された遺族の生活を守るためのものであるので、多額の税金がかかり、遺族にお金が残らなければ本末転倒です。
ですから、生命保険金を「相続人」が受け取った場合には、非課税枠があります。

生命保険非課税計算方法: 非課税限度額 = 500万円×相続税法上の法定相続人の数

例えば、夫が亡くなり、相続人が、妻と子供3名の合計4名としましょう。
生命保険金2,000万円を相続人である妻が全額受け取ったとします。

そうすると、非課税額が500万円×相続人4名=2,000万円となります。

生命保険金2,000万円、非課税額が2,000万円となるので、生命保険金は非課税額の範囲内となり、課税価格には加えられないので、相続税の課税の可能性は低くなるでしょう。

仮に、生命保険金が3,000万円あったとすれば、非課税限度額の2,000万円を超える1,000万円が課税価格に加えられるので、相続税の課税の可能性が出てきます。

相続税の計算の基礎となる課税価格に加えられる生命保険金

上の例で、計算した非課税額を除いた生命保険金は課税価格に加えられます。
ただ、この時点で、すぐに相続税の計算がされるのではなく、非課税額を控除した生命保険金に土地、家屋、預貯金、株券などの全ての財産と合算した「課税価格」から、「相続税の基礎控除」を差し引きます。

例えば、夫が亡くなり、妻と子供3名の相続人4名の相続で、生命保険金が3,000万円、他の不動産や預貯金などの財産が4,000万円あったとしましょう。

生命保険金はの非課税限度額を差し引くと・・・

3,000万円ー500万円×4名=1,000万円が課税価格に加えられます。

この場合の相続税の計算の基礎となる課税価格は、

生命保険金1,000万円+その他の財産4,000万円=5,000万円

ここから、基礎控除額を差し引きますが、「相続税の基礎控除」の計算方法は・・・

3,000万円+600万円×相続税法上の法定相続人の数

上の例だと、妻と子供3名の相続人4名ですから、基礎控除額は、

3,000万円+600万円×4名=5,400万円

「課税価格5,000万円<基礎控除5,400万円」となるので、相続人が全ての財産を相続するのであれば、相続税は課税されません。

生命保険はご遺族の生活の保障だけでなく相続税対策にもなる

上の例で、仮に、3,000万円の保険に入らずに、現金で相続が起きていたらどうなるかと言いますと・・・

現金3,000万円+不動産などその他の財産4,000万円=7,000万円

基礎控除が5,400万円ですから、相続財産のほうが多いので、基礎控除額を超えた部分1,600万円に相続税が原則的には課税されることになります。

もちろん、妻が全財産を相続するなどして、配偶者の特例措置などを使えば、相続税はかからないようにすることはできるんですけどね。

ちょっと込み入った話になりましたが、生命保険の非課税限度額と相続税の基礎控除をうまく使うと、相続税対策にもなるのです。

お近くのファイナンシャル・プランナーや保険会社の方に相談するといい話が聞けるかもしれません。

 

今日のJAZZ

テナー・サックス奏者DEXTER GORDON(デクスター・ゴードン)の「Our Love Is Here To Stay」。
デクスター・ゴードンの演奏も熱があってカッコいいですね。また、見た目もハンサムで、1986年には映画「ラウンド・ミッドナイト」では主演を務めアカデミー賞主演男優賞にノミネートもされた多彩なジャズメンです。

 

【セミナー情報】 当事務所主催 詳しくは(ここ)をクリック。

「わかりやすい争わなくてすむ相続のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
相続は準備さえすれば、皆が幸せになります。相続が円満かつ円滑に済むように準備をするためには、「遺言書」を書くことです。相続専門の行政書士が、相続の基本、相続が争いとなるケース、相続争いを回避する方法、遺言書の書き方などを解説します。
《日時》平成29年2月28日(火) 14:00~15:30
《会場》
cafe kairos(沖縄市比屋根7-9-12) 駐車場有
《定員》先着15名
《申込方法》
・携帯電話 080-1087-7965
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム ※題名に2/28のセミナー申込とお書きください
《参加費》無料 ※会場がカフェのためドリンク(300円)の注文をお願いします。
《参加特典》30分個別無料相談

【外部講演】一般参加可能

1.パナソニックリビング九州株式会社主催 「住まいのなんでも相談会」
(1)「60分でわかる相続の基本的なはなし~幸せの相続の準備~」セミナー
①2月18日(土)13:30~14:30 ②19日(日)15:00~16:00
(2)相続個別相談会(要予約)
①2月18日(土)14:30~17:00 ②19日(日)13:00~17:00
会場:パナソニックリビング ショールーム沖縄(浦添市牧港5-4-3)
お問合せ先:098-878-6363
詳しくは(ここ)をクリック。

2.株式会社ゆうちょ銀行主催 2月22日(水) 10:30~11:30
「60分でわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~」セミナー
会場:パレット久茂地 9階 ゆうちょ銀行会議室

3.株式会社なんせ典礼主催 2月25日(土) 10:00~12:00
「わかりにくい葬儀と相続のことが2時間でわかる」セミナー
会場:タイムスビル 5階 会議室(1・2)
お問合せ先:0120-103-006
詳しくは(ここ)をクリック。

【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Clubに行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら

「Parker’s Mood Jazz Club」 那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます^^
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

【コンタクト】
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電  話 098-861-3953
FAX   098-862-8641
メール  お問合せフォーム


The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください