知ってますか?自筆証書遺言を書いたらすべきこと。


今日の午後はうるま市で遺言書の作成のお打合せです。
今回の件は、これまでにない少し複雑かつ迅速性が求められているので、できうる限りスムーズに作成できるようにしていきたいと思います。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

自筆証書遺言を書いたら封筒に入れて保管する

自筆証書遺言の場合、遺言書を書いたら、封印(封を閉じて、遺言書と同じ印鑑を捺印)して保管したほうがいいと思います。

そのまま、ぴらっと一枚、遺言書だけで保管してると破損したり、他の書類と紛れたりするかもしれないですからね。

自筆証書遺言を封入した封筒に添えるメモ

その時に、その封筒の裏面にメモしてあげると親切な一文があります。

その一文とは・・・

本遺言書は家庭裁判所にて開封する手続きを取ること

なぜ、こんなことを書いたほうがいいかと言うと、民法で遺言書の開封は家庭裁判所で行うことが義務づけられているからです。

民法の第1004条に「遺言書の検認」の条文があります。

その第3項に記載があります。

(遺言書の検認)
第千四条  遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2  前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3  封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

こういったことを知ってる人はなかなかいないと思います。
遺族や相続人もそうでしょう。

ですから、知らせてあげるのです。

もし、遺族や相続人が封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封してしまうと、「5万円以下の過料」に処されます。

ちなみに、家庭裁判所で、開封する必要があるのは、「封印」のある遺言書です。
また、封印のある遺言書を家庭裁判所外で開封したとしても、その遺言書が無効になるわけではありません。

それと、「自筆証書遺言」(自書した遺言書)は封印されていようとなかろうと家庭裁判所での検認が必要なのは、上に書いた民法第1004条の第1項に規定されてますので、ご注意ください。

せっかく家族を思って書いた遺言書です。
そのことで家族が「過料」を払わなくて済むように、ちょっとしたメモを書いておきましょう。
これも貴方の家族を想う優しさです。

自筆証書遺言の法務局での預かり制度

昨年の民法改正により相続分野では様々な変更があります。
また、遺言書作成を促進するために新たにつくられた法律もあります。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)」です。

これまで、自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、自分で管理するか、信頼できる人や法律家などに預けるしかありませんでした。
そうすると、紛失、廃棄、改ざんや死後に遺言書が見つからないリスクも高かったのです。
また、自筆証書遺言は家庭裁判所での開封・検認手続きが必要なので、遺言の執行に時間を要します。

そういったことから遺言書の作成が進んでいなかったこともあり、今回、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定されたのです。

主な特徴は、遺言書を電子化し、電子データと原本を法務局で有料で預かることと法務局に預けた自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が不要となることです。

保管のリスクと遺言執行のスムーズさが違います。
自筆証書遺言のデメリットの多くが解消されました。

ただし、法務局は遺言書の法的要件を確認することまではしませんので、自筆証書遺言を作成したら専門家のチェックを入れたほうがいいのは、これまでと変わりません。

また、法務局が預かってくれる自筆証書遺言は封印のない遺言書のみです。
封筒に入れて封印していると預かってくれません。

なお、本法律の施行は2020年(令和2年)7月の予定ですので、それまでは封印して自分で保管し、自筆証書遺言の預かり制度が本格運用されたら、預けるのもいいのではないでしょうか。

詳しくは法務省のサイトを参考にされてください。

今日のJAZZ

昨晩のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FM80.6MHz)でご紹介しました沖縄出身のトランぺッター、銘苅盛通(めかる・もりみち)さんのファースト・アルバム『Umikaji/海風』が好評でした。
放送中にリスナーさんから「いいですね。アルバム買おうかな。」とのメッセージも入っておりました。
今日は『Umikaji/海風』のプロモーションのサンプル音源がYoutubeにUpされていますので、紹介します。
沖縄の民謡・童謡のジャズアレンジ2曲、銘苅さんのオリジナル作品1曲とディズニー映画「美女と野獣」の主題歌のジャズアレンジが1曲収録されています。
どれも素敵なアンサンブルが聴けますよ。
沖縄の民謡・童謡のジャズアレンジも最高ですね。

【相続セミナー・説明会情報】

中学生でもわかるやさしい相続と遺言のはなし~幸せな相続の準備~説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年6月29日(土)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「6/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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