相続手続きが長期化してるけど手続きに期限はないのですか?


Parker’s Mood Jazz Club

昨晩はお客様のお祝いが僕の通う那覇市久茂地のJAZZクラブ「Parker’s Mood Jazz Club」で開催されまして、お伺いしてきました。
お客様の念願がかない、多くの方にお祝いを受けていましたが、僕も紆余曲折のお話を聞いていたので、とても嬉しかった。
ピアノとヴォーカルのセッションが繰り広げられる中、沢山のお仲間にお祝いされるお客様も嬉しそうで、いつもよりもジャズが楽しく、ジントニックも美味しかったですよ。
お祝い事はいいもんですね。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

不動産の所有権移転登記

先日、15年前に開始した相続の手続きをしておらずに、16年目にして相続手続きの道すじが見えてきたといった内容の記事を投稿しました。
その記事は下のリンクをご参照ください。

この記事を読んだ方からご質問がありました。
「不動産の所有権移転登記の手続きは16年経った今でもできるんですか?」

確かに説明不足でした。
実は、相続手続きにおける不動産の所有権の移転登記は義務ではないので、いつでも可能なのです。
つまり、不動産の遺産分割協議もいつでも行えるということな何です。

相続が開始すると、遺言書がない場合には、遺産分割が完了するまでは故人(被相続人)の財産は遺族(相続人)の共有財産となります。
遺言書があれば、遺言書の効力が発生しますから財産分与の指定をうけた相続人などの所有となります。

しかし、不動産の所有権の移転登記は義務にはなっていないので、実生活上支障がない方は、手続きが放置されていることも多いのです。
不動産の所有権の登記は第三者への対抗要件であり、登記義務はないんですね。
ただし、不動産の登記の表題部(不動産の所在、地番、地目、地積など)の登記は義務となっています。

全部事項証明書(土地の登記簿)見本

所有権を登記する権利部(甲区と乙区)は登記義務はなく、任意となっていることから相続などで遺産分割協議がまとまらなかったり、費用が思った以上にかかるから登記をしないという方もいるようです。

これが、日本全国で起きている空き家空き地問題につながっているんですけどね。
空き家空き地問題は、現在の所有者がハッキリしないために公共事業、都市開発や老朽化した家屋の取り壊しができないなど、深刻な問題を引き起こしているようです。

こんなこともあり、権利部の登記も義務化することを検討しているようですが、その場合には登記を促すために登録免許税の引き下げや登記しない人たちに固定資産税を増額するなどの対策をとることも必要ではないかと個人的には考えています。

 

不動産の権利部(甲区と乙区)の登記が義務ではないことから、相続手続きも完了していないような現状もあるのかなと思いますよ。

ちにみに、相続手続きにおいて借金が多い場合などの相続放棄や限定承認は相続開始を知ってから3か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内などの厳格な期限もありますので、お気をつけください。

今日のJAZZ

今週はサックス奏者の特集ですが、サックスのプレーヤーは多いので、紹介に困りません(笑)。
今日は、ソニー・スティットを紹介します。
一時期、この人の”歌声”(音色のこと)が好きで繰り返し聴いていました。
モダン・ジャズの父と言われた同じくサックス奏者のバードことチャーリー・パーカーに演奏方法が似ており、スティットもバードに見習っていたこともあったらしい。
そんなことからバードの最も優れた弟子とも評されることもあるようだ。
今日はスティットの《Just Friends》を紹介します。
爽やかに歌い上げるスティットの演奏が聴けます。

【相続セミナー・説明会情報】

いまさら聞けない終活と相続と遺言のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年11月27日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/27セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!


The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください