知ってますか?結婚相手の連れ子は当然に自分の相続人となるわけではないことを。


こんにちは。沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日から一泊二日で福岡に来ています。
長男坊の受験の引率です。自分で行け!と思うのですが、普段どんなに落ち着きのある子でも受験でテンパって会場に辿りつけなくなってしまうようなこともあるとか・・・
過保護ですが、福岡までついてきました。
とは言っても旅行したかったので、喜んでやってきたんですけどね(笑)
試験は明日。しっかりと楽しみたいと思います!いや、長男のサポートをしたいと思います!

那覇空港から福岡空港へ向かうJTA機上からの雲海。長男坊が撮ってくれました。

那覇空港から福岡空港へ向かうJTA機上からの雲海。長男坊が撮ってくれました。

結婚相手の連れ子は当然に法律上の子になるわけではない

最近、相続の相談を受けてお客様にビックリされて、僕もビックリしたことがありました。
ご相談者は女性で、ご結婚相手は、再婚で、前妻との間に子供がいたそうです。

ご相談者は、土地や建物の不動産を所有しており、自分にもしものことがあったら夫と夫の連れ子が相続人となると考えていたようなんです。

しかし、結婚相手の子供は当然に法令上の子供になるわけではありません。
ですから、結婚相手の連れ子は法律上は「他人」です。
ということは、ご相談者の財産が、相続で、夫の連れ子に相続されることはないのです。

そのことを聞いたご相談者様はびっくりされてましたし、僕もビックリしました。
そうか、こんな基本的なことも一般の方には分かりづらいことなんだ、と。

養子縁組をして初めて法律上の子となり推定相続人となる

では、結婚相手の子供に相続させたい場合には、どうしたらいいのでしょうか?
方法は二つあります。
遺言書で遺贈(場合によっては生前贈与)するか、法律上の親子となるのです。

前者の場合は、遺言書で、夫の子に「遺贈」することを書き記せばいいです。
贈与税のことなどを考えないのであれば、生前贈与も手かもしれないですね。

後者の場合は、再婚した人が再婚相手の子と養子縁組をするのです。
そうするとご自身と夫の連れ子は法律上の親子となり、ご自分にもしものことがあり、相続が開始すれば養子縁組した子は、相続する権利を得るのです。

もちろん相続を見越して、養子縁組をしたのであれば、遺言書を書くことは言わずもがなですね。

贈与、遺贈や相続する場合での違いは、相続税、贈与税、不動産取得税や登記の際の登録免許税などにも大きな差が出たりしますので、よく考えてくださいね。

今日のJAZZ

ピアニストHorace Silver(ホレス・シルバー)Quintetの「Song For My Father」。
ファンキージャズの代表格と言われるシルバーの最大のヒット作です。
僕にはとてもカッコイイ演奏に聞こえます。
滑らかな力強いシルバーのピアノ演奏が際立ちますね。
今、長男と一緒ですが、僕にも歌を送ってくれないかな?(笑)

【セミナー情報】 当事務所主催

「争わなくてすむ幸せな相続のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)
相続は準備さえすれば、皆が幸せになります。相続が円満かつ円滑に済むように準備をするためには、「遺言書」を書くことです。相続専門の行政書士が、相続の基本、相続が争いとなるケース、相続争いを回避する方法、遺言書の書き方などを解説します。
《日時》平成29年2月28日(火) 14:00~15:30
《会場》
cafe kairos(沖縄市比屋根7-9-12) 駐車場有
《定員》先着15名
《申込方法》
・携帯電話 080-1087-7965
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム ※題名に2/28のセミナー申込とお書きください
《参加費》無料
《参加特典》30分個別無料相談

【外部講演】一般参加可能

1.パナソニックリビング九州株式会社主催 「住まいのなんでも相談会」
(1)「60分でわかる相続の基本的なはなし~幸せの相続の準備~」セミナー
①2月18日(土)13:30~14:30 ②19日(日)15:00~16:00
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①2月18日(土)14:30~17:00 ②19日(日)13:00~17:00
会場:パナソニックリビング ショールーム沖縄(浦添市牧港5-4-3)
お問合せ先:098-878-6363

2.株式会社ゆうちょ銀行主催 2月22日(水) 10:30~11:30
「60分でわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~」セミナー
会場:パレット久茂地 9階 ゆうちょ銀行会議室

3.株式会社なんせ典礼主催 2月25日(土) 10:00~12:00
「わかりにくい葬儀と相続のことが2時間でわかる」セミナー
会場:タイムスビル 5階 会議室(1・2)
お問合せ先:0120-103-006

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「Parker's Mood Jazz Club」  那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

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大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます^^
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
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【コンタクト】
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
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電  話 098-861-3953
FAX   098-862-8641
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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