どうしても同世代の人に財産を遺す遺言を書くのであれば考えてほしい「予備的遺言」。

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今日は遺言書の原案作成で事務所にこもっていましたが、様々な状況を想定して遺言者の意向に沿った内容とするのには時間がかかります。
遺言者の意向に沿った場合でも、相続手続きがとん挫する可能性があるケースもあるので、その辺の対策も考えながら作成しているとあっという間に時間がたってしまいますね。
事務所にこもっているだけではいいアイデアがでないので、ラナンは自宅兼事務所から徒歩5分ほどもインド・ネパール料理「アジアン・ダイニングSHIVA MAHAL」へ出かけました。
本場ネパールの料理人が作るカレーなのでとても美味しかったです。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書でどうしても同世代に財産を遺すときに考える事

遺言を書くのは年齢的には遅くとも70歳くらいまでに書いておくといいのかなと僕は思っています。
元気なうちに書いておいたほうがいいということです。

そして遺言を書いて財産の分与方法を指定する場合には、同世代の家族やお世話になった方が対象になるのは致し方ない事だと思います。
例えば、配偶者や兄弟姉妹などですね。
もし、財産を遺したい方がお子さんやお孫さんなどの大分年下であれば、人生を終える順番として、年長者からというのが一般的ではあると思います。
もちろん人生は何があるかわからず、寿命というのがあるので、誰が先に逝くかはわかりませんが、年齢の順番というのはあるでしょう。

しかし、遺言者がどうしても同世代の配偶者や兄弟姉妹などに財産を分与するなら考えておいてほしいことがあります。
具体的に言うと「予備的遺言」をしたためることです。

予備的遺言とは、もしも当初予定していた人に財産を遺せない時、率直に言えば遺言者よりも財産を受け取る人が亡くなっていた時に補完的にしたためる遺言です。

例えば、ご夫婦のうち居住用の不動産などを夫が所有している場合に、夫としては自分の亡き後の妻の生活を考え、妻に不動産を遺したいと考えるでしょう。
生活費などの現金預貯金もそうだと思います。

その時に夫が遺言書を書きます。

「遺言者、沖縄太郎(昭和18年3月27日生)は次の通り遺言する。
遺言者の有する不動産および預貯金は全て妻沖縄花子(昭和20年10月11日生)に相続させる。」

夫太郎と妻花子の年齢は2歳違いです。
場合によっては、妻が先に亡くなっていることも考えられます。
もし、妻が先に亡くなっていたらこの遺言書は全く意味をなさなくなります。

そこで予備的遺言を追加するのです。

「遺言者、沖縄太郎(昭和18年3月27日生)は次の通り遺言する。
1.遺言者の有する不動産および預貯金は全て妻沖縄花子(昭和20年10月11日生)に相続させる。
2.万が一遺言者と同時または先に妻沖縄花子が亡くなっている時には、遺言者の有する不動産および預貯金は全て長男沖縄一郎(昭和45年1月11日生)に相続させる。

上記の第2項が予備的遺言になります。

この一文があると、妻の沖縄花子が先に亡くなっていても、長男の沖縄一郎が夫の財産を相続できるのです。

もしも、同年代に財産を分与するような遺言を書く場合には予備的遺言も加えてください。
貴方の想いを実現するための遺言とするためにも。

ちなみに、上記のような年齢設定(夫昭和18年生、妻昭和20年生)ならば、現金預貯金は妻に、不動産は妻ではなく長男に相続させるような遺言書を書くことも状況によってはいいのかもしれないですね。

今日のJAZZ

しばらくはサックス奏者の演奏を紹介するつもりですが、あの人もこの人も紹介したいところです。
サックス特集のお二人目は、トレーンことジョン・コルトレーン。
マイルス・デイヴィスに見いだされてジャズジャイアントとなったお一人です。
マイルスの第一期黄金のカルテットのメンバーとしてその実力が認められ、以後自分のバンドをもって活躍しましたが、1967年に40歳の若さでこの世を去ります。
一線で活躍した期間は短かったのですが、ジャズ界に大きな功績を遺し、素晴らしい作品をたくさん残しました。
今年の6月に55年前に録音された未発表作を含むアルバム、その名も『The Lost Album』が発表されて、世界中のジャズファンの間で話題になりました。
同じ時代も活躍していたサックス奏者のソニー・ロリンズはこのアルバムの発表を受けて「これは、まるで巨大ピラミッドの中に新たな隠し部屋を発見したようなものだ。」とコメントしています。
今日はもちろん、トレーンの最新作『The Lost Album』から《Untitled Original 11386》を紹介します。
55年の時を超え、紆余曲折を経て我々の基にやってきたジャズアルバムです。
そんな物語を感じるだけでも感動の一枚ですが、聴くと色あせないセッションがあ繰り広げられています。

【相続セミナー・説明会情報】

いまさら聞けない終活と相続と遺言のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年11月27日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
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【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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