知ってますか!あなたの思いを遺言書で伝えるときに大事な付言事項のこと。


昨日は浦添市屋冨祖で飲み会があり、バスで移動しました。
那覇市の県庁前から久しぶりにバスに乗ったのですが、どのバスに乗ると最短で目的地に付くか良くわからず、運転手さんに確認してのりましたが、運転せずに目的地まで連れて行ってくれるのは楽でいいですね。
また、バスの高い位置から見るいつもの風景は少し違って見えて、楽しかった。
那覇市泉崎のバスターミナルも新しくなったし、バスの利用も増やしたいと思いましたよ。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1058321719176290306

法的拘束力はないけど重要な付言事項

遺言書は、遺言者の死後、法的な拘束力を持つ文書です。
ですから、法的要件ががっちり決まっています。

一方で、遺言書に記す内容で、法的な拘束力のない「付言事項」もあります。

「付言事項」とは、法的に効力の発するものではありませんが、家族への想い、遺言書を書いた理由、財産分与の方法を決めた理由、などを書いたりします。

法的に何かしらを確定するものではないですが、場合によっては、遺言書の内容と同じくらい大事なものとなるんですよ。

「付言事項」を書いたほうがいい理由とは?

通常、遺言書には、
「私の所有する沖縄県那覇市松尾5丁目5番地5号の宅地は、○○に相続させる。」
「私名義の○○銀行○○支店普通口座999999は、○○に相続させる。」
「私の保有する○○株式会社の株券は、○○に相続させる。」
「○○家の仏壇及び墓の祭祀主催者は○○を指定し、祭祀主催に必要な財産の一切を相続させる。」
とか書いたりします。

これは、相続する財産分割の指定をしていますので、法的な効効力も発生します。

一方で、「付言事項」は、
「○○家の長男である○○には一家の中心となり、仏壇やお墓を管理し、祭祀主催者としてこの先も子孫繁栄のために家をしっかり守っていってもらいたい。
長男○○は、祭祀主催者として、経済的に困らぬように、相続する財産はほかの兄弟に比べて多く分与する。
次男○○、長女○○と三男○○には、そういった事情があり長男○○の相続分がい多いことを理解し、長男○○をよく助け、家族がいつまでも仲良くいられるようにしてほしい。」
といった具合に、自分が遺言書を書いた理由や財産分与の方法を決めた理由を書き示すのです。

付言事項は家族に想いを伝えることができる

遺言書は、自分の財産をどのように遺族に分与するのかを生前に書き示すことができますので、相続が開始したら故人の最終意思として尊重されるものです。

しかし、遺言書の内容があまりにも不公平であったり、相続人の権利である遺留分を侵害していたり、故人の意図することがわからなかったりすることで、せっかく書いた遺言書がもとで、争いが起きてしまうこともあります。

ですから、なぜこういった遺言書を書いたのかという「付言事項」はとても大事なんですね。
遺言書を書くときは、財産分与の方法もさることながら、付言事項にも気を使ってください。

だからと言って、上手い文章を書く必要はないです。
付言事項は、あなたの気持ちが伝えられればいいのですから。

ただ、あまりにも長文の付言事項は、遺言書が煩雑になりますので、簡潔に気持ちを書き示してください。

今日のJAZZ

昨日、友人のお店を訪れましたらジャズが流れていました。
打ち合わせをしながら居心地がいいなと思いながら聴いてたら、トランペッターのマイルス・デイヴィスの《So What》が流れてきた。
マイルスの抒情的な音色がとても特徴的。
ピアニストにビル・エヴァンス、テナー・サックスにジョン・コルトレーン、アルト・サックスにキャノンボール・アダレイ、ベースにポール・チェンバースにドラムスにジミー・コブから編成するセクステットによる演奏です。
モード・ジャズに取り組みを始めたマイルスの代表作となった。
こういった曲が流れているお店のセンスはいいと思うんだな。
ちなみに友人の店は薬局。

【相続セミナー・説明会情報】

「いまさら聞けない終活と相続と遺言のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年11月27日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「11/27セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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